平衡機能感覚の障害による注意点は以下のとおりです。
●平衡機能感覚の障害には1級がありません。障害状態が著しい場合であっても2級以上に該当することはありませんのでご注意ください。 |
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認定基準
平衡機能の障害については次の基準によって障害等級を決定します。
四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は、開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの | |
①神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
②中等度の平衡機能の障害のため労働能力が明らかに半減しているもの ※「中等度の平衡機能の障害」とは閉眼で起立・立位保持が不安定で開眼で直線を10 メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったり、よろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもの |
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神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
補足
①平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれる
②めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかに異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、3級又は障害手当金と認定する