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聴覚の障害は、次の基準によって障害等級を決定します。

ご自身の状況を照らし合わせて等級の参考にしてください。

 

障害認定基準 第2節聴覚障害

1級 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級 ①両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

②両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

3級 次のいずれかに該当するもの

A.両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
B.両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの

障害手当金 一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの

 

聴力の測定方法

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原則

聴力レベルはオージオメータ(JIS規格又はこれに準ずる標準オージオメータ)によって測定する。

例外

聴覚の障害による障害年金を受給していない方が、1級(両耳の聴力レベルが100デシベル以上)の障害年金を請求する場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査(ABR)などの他覚的聴力検査又はこれに相当する検査を実施する。また、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出(添付)するものとする。

 

平衡機能障害が併存している場合

聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあるが、この場合には、併合認定の取り扱いを行う。

 

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