聴覚の障害は、次の基準によって障害等級を決定します。
ご自身の状況を照らし合わせて等級の参考にしてください。
障害認定基準 第2節聴覚障害
1級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
---|---|
2級 | ①両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
②両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの |
3級 | 次のいずれかに該当するもの
|
障害手当金 | 一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの |
聴力の測定方法
原則
聴力レベルはオージオメータ(JIS規格又はこれに準ずる標準オージオメータ)によって測定する。
例外
聴覚の障害による障害年金を受給していない方が、1級(両耳の聴力レベルが100デシベル以上)の障害年金を請求する場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査(ABR)などの他覚的聴力検査又はこれに相当する検査を実施する。また、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出(添付)するものとする。
平衡機能障害が併存している場合
聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあるが、この場合には、併合認定の取り扱いを行う。
関連記事