耳による障害の場合、障害者手帳は一般的に広く認知されているため、多くの方が取得されています。
一方、障害年金にも耳の障害による受給が用意されているにも関わらず、認知度の低さから申請されないケースも少なくありません。
全く音が聞こえない・音が感知しにくい場合はもちろん、感音声難聴のような「音は聞こえているけれど、何を言っているのか聞き取れない」ような場合も障害年金の受給対象に該当する可能性もあります。
どの症状でも「日常生活に支障をきたしている」ことから、障害年金の対象になります。
補助用具があれば支障があるものの生活できているので障害年金は受給できない…と考えられるかもしれません。
しかし、障害年金では補助用具がない状態で測定を行うため、認定基準や注意点などを確認し対象となるかどうか参考にしてみてください。
耳(聴覚)の障害の種類
耳の障害と言っても、症状にはさまざまあります。
- 「伝音性難聴」耳の音が感知できない
- 「感音性難聴」音は聞こえるが何を言っているのか聞き取れない
- 「混合性難聴」伝音性難聴と感音性難聴の両方が重なった
など
それでは、それぞれの症状をみてみましょう。
伝音性難聴
外耳や中耳が正常に機能せずに音が伝わりにくくなる難聴です。
中耳炎から起こる難聴も伝音性難聴です。
伝音性難聴の場合は、補聴器などの補助器具の効果が高いため使用されている方も多いかと思います。
感音性難聴
内耳・聴神経が正常に機能せず、音量はしっかり聞こえているのに内容が明瞭に聞こえにくくなる難聴です。
メニエール病や突発性難聴も感音性難聴です。
一般的な特徴が高音域(高い音)が聞こえにくくなったりします。
逆に低音域(低い音)が聞こえにくくなる「低音障害型感音難聴」も感音性難聴に含まれます。
混合性難聴
伝音性と感音性の両方の症状が現れるのが混合性難聴です。
老人性難聴に多いのが混合性難聴です。
どちらの症状が強いかにより、補助器具の有効性が分かれます。
障害年金は何級までもらえる?
障害年金の種類は主に「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金(※1)」の3つに分かれます。
動画での説明もありますのでご自身の該当する制度をご確認ください。
上記図の右グループと左グループのどちらに該当するかによって大きく変わってきます。
右グループの「障害厚生年金」「障害共済年金」の場合は、3級や配偶者加算があります。
逆に言いますと左のグループの「障害基礎年金」には3級や配偶者加算はありません。
ご自身がどちらのグループに該当するのかは、今の病気で「初めて医師の診察を受けたときに加入していた年金制度」により決まります。
もし、先天性の病気などで20歳未満に初診日がある場合は左側のグループ(障害基礎年金)に該当します。
その場合、1~2級に該当しなければ障害年金は受給できないという事になります。
さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
障害年金が認められる基準
聴覚の障害は、次の基準によって障害等級を決定します。
ご自身の状況を照らし合わせて等級の参考にしてください。
聴力の障害認定基準 | |
---|---|
1級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
2級 | 次のいずれかに該当するもの ①両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの ②両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの |
3級 | 次のいずれかに該当するもの ①両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの ②両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの |
障害手当金 | 一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの |
測定方法など
①聴力レベルはオージオメータによって測定します。
※JIS規格又はこれに準ずる標準オージオメータ
②これまで聴覚で障害年金を受給していない方が、両耳の聴力レベルが100デシベル以上の場合には、オージオメータの他に聴性脳幹反応検査(ABR)などの他覚的聴力検査が必要となります。
また、その結果(検査方法及び検査所見)を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出することになります。
③聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあるが、この場合には、併合認定の取り扱いを行います。
耳(聴覚)の障害による申請時のポイント
発病の時期や難聴の種類によって申請の際のポイントが変化するため不利な申請にならないように確認してみてください。
「感音性難聴」の注意点
感音性難聴は数十年の時間をかけて徐々に症状が進行することが多くあります。
発病から悪化まで期間を要すると、申請に必要な「受診状況等証明書(初診の証明)」が取得しにくくなってしまいます。
当然、初診日の証明となる証拠が何一つ提出できなければ受給は認められません。
この場合、ポイントとなるのが「客観的に初診日の証拠」となるものです。
どういったものが「客観的に初診日の証拠」に該当するのか、当事務所のサイト内に掲載しておりますので参考にしてください。
「伝音性難聴」の注意点
障害年金認定では原則として「補助器具や装置を使わない状態で測定」を行うこととされています。
例外もあり視力の測定ではメガネなどの補助器具を使用した上で測定を行います。
この例外は主に視力測定に限られ、耳の障害の場合は原則どおり補助器具や装置を使わない状態で測定します。
しかし、医師がそのことを知らずに補助器具を使用したまま測定し、結果不支給となってしまうことがあります。
医師は症状についてはもちろんプロでありますが、障害年金について専門外となりますので誤認されている場合も少なくありません。
診断書の記載を依頼するときは、事前に医師と話し合い適切に記載してもらえるように気をつけてください。
聴力の測定方法
耳(聴覚)の障害では、眼の障害と異なり「両耳それぞれの聴力」で判定されます。
測定方法としては、オージオメーターという機械を使用し「純音聴力レベル値の測定・語音明瞭度の検査」を行います。
また、測定時は補助器具(補聴器等)なしの状態で測定します。
障害年金の申請の流れ
障害年金を申請するには、多くの作業があります。
大きな流れとしては以下のとおりです。
申請までの流れをさらに詳しく知りたい方は、こちらの『障害年金の申請までの流れ』をご覧ください。
よくある質問
聴覚障害について当事務所に寄せられる質問の中からよくある質問をご紹介します。
そのほか、不安・不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
Q.電話で話をするのが苦手なのですが・・・
当事務所ではメールのみでの対応も可能です。
またLINEでお問合せいただくことも可能です。
「LINEでのやりとりで話を進められたのはとても良かったです。相談の際に窓口にいかないといけないと思っていたので助かりました。」というご感想もいただいています。
Q.障害年金は一生もらえますか?
障害年金は原則的に更新が必要となります。
これを有期認定と言います。
予め決められた時期が到来すると診断書が送付されてきますのでその都度、手続きが必要になります。
更新については「受給期間はいつまで?障害年金の更新と支給停止について」をご覧ください。
Q.障害年金の申請は住民票住所地が管轄ですか?
特に決まりはございませんので、都合の良い年金事務所に提出が可能です。
Q.就労と障害年金の関係を教えてください
聴覚障害はによる障害年金は就労とは関係ございません。
そのため、働いていても受給の可能性がございますので「もしかして自分も?」と感じたら専門家へとご相談をオススメします。
Q.遠方ですがサポートは可能ですか?
対応可能です。
当事務所では事務所にお越しいただくのが難しい方や、直接お会いしてお話することが難しい方のためにメール、電話、LINEでの申請サポートをおこなっております。
- 遠隔地だけど相談したい
- 家から出られないけど相談に乗ってほしい
- 時間調整が難しい
などなど、当てはまる方がおられましたらお気軽にお問合せください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
耳(聴覚)の障害における障害年金については、身体障害者手帳ほど広く認知されていないため、「自分にも可能性がある」と思われた方もいらっしゃったのではないでしょうか。
耳(聴覚)の障害年金の申請には、ポイントとなる点や測定方法などに注意して適切に審査してもらうことが大切になります。
平成27年6月1日には認定基準の見直し・診断書様式の変更があり、ますます複雑になっており、新規の申請の方はもちろん更新が迫っている方も不安や疑問に感じることがあると思いますので、ますは一人で悩まずにお気軽にお問い合わせください。