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そしゃく・嚥下機能の障害による注意点は以下のとおりです。

そしゃく・嚥下機能の障害では1級がありません。障害の状態が著しい場合であっても、2級以上に該当することはありませんのでご注意ください。

認定基準

そしゃく・嚥下(噛む・飲込む)機能の障害については次の基準によって障害等級を決定します。

1級

×

ありません

2級
次のいずれかに該当するもの

A.流動食以外は摂取できないもの
B.経口的に食物を摂取することができないもの
C.一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの
D.食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの

3級
次のいずれかに該当するもの

A.経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの

B.全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの

障害手当金
ある程度の常食は摂取できが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの

 

そしゃく・嚥下機能の障害とは?

そしゃく・嚥下機能の障害には以下のものが含まれます。

●歯
●顎(顎関節も含む)
●口腔(舌、口唇、硬口蓋、頰、そしゃく筋等)
●咽頭、喉頭、食道等の器質的
●機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む)

補足

①歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。

②食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、摂取し得る食物の内容により認定を行う。

③「そしゃく機能」の障害と「嚥下機能」の障害は、併合認定しない

言語機能の障害(特に構音障害)そしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いがこの場合には、併合認定を行う

 

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