障害年金を受給しながら働いている方も多いと思います。

平成25年4月からは企業の障害者の法定雇用率が1.8%から2.0%に
引き上げられ今後はさらに増えるでしょう。

では、そのように障害年金を受給している方が退職した場合
条件を満たせば雇用保険から失業給付が支給されます。

この失業給付と障害年金は併給が出来るのでしょうか?

答えは併給可能です!!!

もし、なんらかの理由から退職する事になってしまった場合には
忘れずに失業給付の手続きも行いましょう。

※注意※
65歳前に支給される『特別支給の老齢厚生年金』については、
雇用保険との併給調整が行われ、失業給付(基本手当)を受給すると
特別支給の老齢厚生年金は完全に支給停止するなど、全ての年金が併給できる
というわけではありません。

関連記事