障害年金を受給しながら働いている方も多いと思います。
平成25年4月からは企業の障害者の法定雇用率が1.8%から2.0%に
引き上げられ今後はさらに増えるでしょう。
では、そのように障害年金を受給している方が退職した場合
条件を満たせば雇用保険から失業給付が支給されます。
この失業給付と障害年金は併給が出来るのでしょうか?
答えは併給可能です!!!
もし、なんらかの理由から退職する事になってしまった場合には
忘れずに失業給付の手続きも行いましょう。
※注意※
65歳前に支給される『特別支給の老齢厚生年金』については、
雇用保険との併給調整が行われ、失業給付(基本手当)を受給すると
特別支給の老齢厚生年金は完全に支給停止するなど、全ての年金が併給できる
というわけではありません。