下肢(足・脚)の障害については次の基準によって障害等級を決定します。
ご自身の状況を照らし合わせて等級の参考にしてください。
認定基準
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①両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、つまり、次のいずれかに該当する程度のものをいう。 ア)不良肢位で強直しているもの ※ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが 100 度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の3大関節中単にそれぞれ1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、「両下肢の用を全く廃したもの」と認定する。 ②両下肢を足関節(ショパール関節)以上で欠くもの |
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①両下肢のすべての指を欠くもの ②一下肢を足関節(ショパール関節)以上で欠くもの ③一下肢の三大関節のうち一関節が全く用を廃し、その下肢を歩行時に使用出来ないもの、又は一側下肢長が他側下肢長の1/4以上に短縮しているもの ④一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、つまり、次のいずれかに該当する程度のものをいう。 ア)不良肢位で強直しているもの ※ただし、膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の3大関節中単にそれぞれ1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定する。 |
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①一下肢の三大関節のうち2関節の用を廃したもの ②大腿骨又は脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの ③一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの ④両下肢の十趾が、第1趾ではその末節骨の1/2以上、他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの ⑤身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの ⑥一下肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの ※両下肢にそれぞれ人工骨頭・人工関節をそう入置換した場合、条件を満たせば2級となります。 |
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①一下肢の三大関節のうち一関節が、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2/3以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼) ②一下肢を3センチメートル以上短縮したもの ③大腿骨又は脛骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合)を残すもの ④一下肢の第1趾または他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの ⑤一下肢の五趾が、第1趾ではその末節骨の1/2以上、他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの |