障害年金には5年間の時効が設けられています。
この時効との関係で遡及請求の最大が5年間分と定められているのです。
それでは、ご本人が亡くなった後でも遡って請求をする事は
出来るのでしょうか?
答えはYES(出来る)です!!!
ただし、誰でも無条件で可能性があるわけではない為、条件を満たしているのかなど
一度専門家へのご相談をオススメします。
なお既にご本人は亡くなられている為、時効により受給権が消滅してしまわないよう
1日も早い手続きを行いましょう!
大阪でうつ病や知的障害などでの障害年金申請はお任せください。
障害年金には5年間の時効が設けられています。
この時効との関係で遡及請求の最大が5年間分と定められているのです。
それでは、ご本人が亡くなった後でも遡って請求をする事は
出来るのでしょうか?
答えはYES(出来る)です!!!
ただし、誰でも無条件で可能性があるわけではない為、条件を満たしているのかなど
一度専門家へのご相談をオススメします。
なお既にご本人は亡くなられている為、時効により受給権が消滅してしまわないよう
1日も早い手続きを行いましょう!