当事務所では「うつ病で障害年金を受給できますか?」というご相談をたくさん頂きます。
結論から申し上げますと、うつ病で治療中であれば、障害年金が貰える可能性があります。
うつ病はエネルギーが欠乏する病気と表現され、仕事や家事、その他の日常生活全般の社会的な機能がうまく働かなくなる病気と言われています。
うつ病の特徴も相まって、当事務所にお問合せを頂く方には、以下のような理由から障害年金の申請に踏み出せない方が多くいらっしゃいます。
- 障害年金を知らなかった
- 自分が障害年金をもらえるか考えると不安になる
- 制度が難しくて体調が悪くなる
- 主治医に手続きの事を伝えられるか不安
うつ病で苦しむ方々が障害年金を受給することで、少しでも不安を解消して、安心して治療に専念できるようになることのお力になれれば幸いです。
それではうつ病での障害年金申請のポイントをわかりやすくご説明したいと思います。
うつ病で障害年金を受け取るために必要な条件
うつ病で障害年金を受け取るためには2つの条件が必要です。
初診日に関する要件
初診日とは「あなたが申請しようとしている病気やけがで初めて医師等の診療を受けた日」のことです。
この初診日の時点で厚生年金保険や国民年金の被保険者である必要があります。
うつ病で申請する場合、初めて「うつ病」と診断された時に、厚生年金保険や国民年金の被保険者である必要があります。
初診日に関しては「障害年金の初診日についてわかりやすく解説します」でもご説明していますので、ご参照下さい。
保険料の納付に関わる条件
「初診日の前日の時点で、その月の前々月までの被保険者期間において、保険料を納付した期間と保険料の免除を受けた期間を合わせた期間が被保険者期間の3分の2以上を占めている」もしくは、「初診日が属する月の前々月までにおいて、直近1年間に一切の滞納をしていない」の条件を満たす必要があります。
この納付要件を満たさない場合は障害年金の受給はできませんので、ご注意下さい。
うつ病の認定基準
障害年金が貰えるかどうかは、症状を障害認定基準に照らして審査をされることになります。
それでは、うつ病の症状がどの程度なら障害年金が貰えるかを具体的に見てみましょう。
認定基準を分かりやすくまとめてみました。
1級 | 食事や掃除洗濯などの日常生活が自分では行えず、常に介護が必要な方が対象です。うつ病特有の気分や意欲、行動、思考に関する症状が高度で、一度改善しても繰り返したり、長期間続いたりする方が対象となります。 |
---|---|
2級 | 食事や掃除洗濯などの日常生活において、常に助けを借りる必要はありませんが、自力で生活することが極めて困難で、仕事もできない状態の方が対象です。 |
3級(厚生年金のみ) | 1~2級と比べて症状が軽度であるものの、症状が持続したり繰り返したりすることで、労働の制限を受けている方が対象です。例えば、労働時間の短縮、職種の制限などがあります。 |
認定で考慮される項目
うつ病の認定においては、うつ病の等級判定ガイドラインが用いられますが、他にも次のような項目が考慮されます。
症状の変化や頻度など
現時点での症状だけではなく、「うつ病になっている期間」、「症状が現れる頻度」、「どのような経過を辿ってきたか」、「直近1年における症状の変化」などが考慮されます。
このような項目を踏まえ、自立した日常生活ができているか、予後の見通しが良いか悪いかなどを判断します。
療養の状況
「病院やクリニックに通う頻度」、「現時点で受けている治療法」、「薬物療法を受けている場合は薬の種類や量、服薬期間など」が考慮されます。
また、通院できない場合は、その理由が考慮される場合もあります。
さらに、入院している場合は、入院期間や入院理由、症状の経過なども考慮される項目です。
生活環境
うつ病を理由に生活の支援を家族や福祉サービスから受けているかどうかが考慮されます。
また、一人暮らしの場合は、「いつから一人暮らしなのか」、「なぜ一人暮らしになったのか」が考慮される項目となります。
当事務所で申請サポートをさせていただいた一人暮らしの方で、以下のような事例もございますので、ご参照下さい。
就労状況
就労しているからといって、自立した生活ができているとは限りません。
そのため、仕事の種類や就労状況、職場で受けている援助、他の従業員とのコミュニケーションなども考慮されます。
就労に関しましては『「就労」と「精神の障害年金」の関係』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。
うつ病で障害年金の対象となる等級
障害年金には3つの種類の年金があります。
- 「障害基礎年金」(国民年金)
- 「障害厚生年金」(厚生年金)
- 「障害共済年金」(共済年金)
上記図の右グループ(障害基礎年金)には「3級」や「配偶者の加算」がないことがわかると思います。
左グループ(障害厚生年金・障害共済年金)には「3級」や「配偶者加算」があります。
あなたがどの年金に該当するのかは、うつ病で「初めて医師の診察を受けたときに加入していた年金制度」により決まります。
また請求する障害年金の種類により「申請に必要な書類など」が異なります。
ご自身が請求する障害年金の種類を事前に確認する必要があります。
障害年金っていくら貰える?
ご自身が障害基礎年金か障害厚生年金(共済)に該当するかにより、いくら貰えるかにも大きく影響してきます。
ご自身の目安を以下の表に当てはめてご確認ください。
障害厚生年金には報酬比例という考え方があり、人それぞれによって金額が違ってきます。
認定日までの給料や厚生年金に加入していた期間によって変わってくるので目安でご案内します。
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
---|---|---|
1級 | 約8万円/月 | 約11~12万円/月 |
2級 | 約6.5万円/月 | 約8~10万円/月 |
3級 | - | 約5万円/月 |
じゃあ、これまでにうつ病で障害年金を受給できた事例をいくつか見てみましょう。
うつ病で障害年金の受給事例
当事務所でうつ病での障害年金申請のサポートをさせていただいた事例をいくつかご紹介したいと思います。
うつ病で障害厚生年金2級に認定/遡及450万円/年間150万円
病名 | うつ病 |
---|---|
年齢 | 30歳後半 |
性別 | 男性 |
症状 | 不眠、食欲不振、不安感、抑うつ状態、体重の減少が起こり、家事や入浴、食事などが自分でできなくなり、家族のサポートがなければ、日常生活が送れなくなった。 |
結果 |
|
経緯
会社での執拗な嫌がらせ(パワハラ)を受け精神的に不安定になったとの事です。
すべて一からやり直そうと退職し奥様の実家に引っ越しましたが、環境の変化に対応できずに、症状が悪化する事となってしまいました。
定期的に通院を行いながら薬物療法や精神療法を行うも、不安感、倦怠感、食欲不振、体重の減少、自殺願望などの症状は悪化し、現在では家族のサポートなしでは日常生活の大部分が困難となっている状態でした。
当初は奥様により障害年金の手続きを始めましたが、すでに初診の病院が存在しておらず、どうすれば良いのか分からなくなったため当事務所へのご相談となりました。
その後、医師会への質問など調査を行った結果、実は初診の病院は廃院はしておらず、病院合併により移転していることが判明しました。
幸いなことに、ご相談者のカルテがまだ残っていたため、証明書(受診状況等証明書)を作成してもらうことに成功し障害厚生年金2級の受給となりました。
事例2:双極性障害で障害基礎年金2級/年間100万円
病名 | 双極性障害(躁うつ病) |
---|---|
年齢 | 38歳 |
性別 | 女性 |
症状 |
|
結果 |
|
経緯
ご相談者様はもともと、人づき合いがよく、社交的で活発な性格だったとの事でした。
30歳のとき、結婚・妊娠を機にデザイン会社を退職し専業主婦となりました。
当初は赤ちゃんを授かり喜んでいたのですが、出産が近づくにつれて頭痛・不眠・倦怠感・ネガティブ思考・自殺願望といった症状が現れ妊婦検診のたびに産婦人科の先生に相談していましたが「よくあるマタニティブルーなので大丈夫ですよ。」と言われ我慢で耐えていました。
その後、出産を無事に終ると主治医の言われたとおり、うつ症状は改善し安心していましたが産後2週間程度からは逆に活動的となり夜中も動き回るといった躁症状が現れ始めました。
心配に思った旦那様が1ヶ月検診に同行し医師に相談したところ、心療内科への紹介状をもらいメンタルの治療に至ったとの事でした。
その後は心療内科やメンタルクリニックを転院しながら薬物療法により治療を行ったものの定期的に躁状態とうつ状態を繰り返すようになったとの事です。
○躁状態のエピソード
- 衝動的に海外旅行へ出かけた
- 夜も活発に活動的
- 怒りっぽい
- おしゃべり
- 浪費 など
○うつ状態のエピソード
- 食欲不振
- 不眠
- 倦怠感
- 無気力
- 自殺願望
- 入浴困難
- 食事困難
- 家事困難など
初診から15年ほど経過したある日、たまたま障害年金の存在を知った旦那様から当事務所へご相談いただきました。
今回、初診日は産婦人科で、うつ症状を相談した日と考え進めましたが既にカルテを破棄されていました。
しかし次の心療内科にて産婦人科からの紹介状が保存されており、その中に「平成○年○月○日に初めて頭痛・不眠・倦怠感・ネガティブ思考・希死念慮といった症状を訴えた」と記載されていた為、これを証拠書類として添付しました。
また、過去への遡り請求(認定日請求)を希望していたものの、初診日からかなりの期間が経過していたため、当時通っていた病院は廃業していました。
そのため、泣く泣く請求月の翌月からの年金支給(事後重症)として障害年金を請求し、無事に障害基礎年金2級の認定を受けられました。
その他の精神障害での受給事例
当事務所ではうつ病をはじめ、たくさんの精神疾患での障害年金の事例があります。
詳しくは『障害年金の受給事例集(精神)』でご紹介していますのでご参照下さい。
障害年金の手続きの流れ
障害年金を申請は多くの作業がありますが、大きくわけると以下のような流れとなります。
うつ病で障害年金の申請をする「診断書」のポイント
うつ病で障害年金の申請をする場合、「診断書」が大きなポイントとなります。
それでは、どのような点がポイントになるのかをみてみましょう。
【ポイント1】診断書の様式
障害年金の請求の方法によって、「診断書の種類」や「いつの診断書が必要なのか」などが異なります。
もし、間違えた内容で取得をしてしまうと、お金や時間が無駄になってしまう可能性もありますので注意して下さい。
「うつ病」や「双極性障害」といった精神疾患では『様式第120号の4 【 精神の障害用 】』という診断書を使用します。
この診断書はうつ病の他にも次のような病気でも同じフォーマットを使用することになります。
- 認知症
- 老年性精神病
- 脳動脈硬化症に伴う精神病
- アルコール精神病
- 頭蓋内感染に伴う精神病
- 統合失調症
- てんかん
- その他原因不明の精神病など
【ポイント2】「日常生活能力の判定」欄
うつ病の診断書の場合、診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」欄がとても重要になります。
- 症状が上手に伝えられない
- 先生が評価の付け方を誤って認識している
こういった理由から本来は障害年金を受けられるはずなのに不支給や下級等級となるというケースが見受けられます。
このような事を防ぐためにも、普段から日常生活で辛い点や困った事、トラブルなどのエピソードをメモして、主治医に現状をしっかりと理解をしてもらう努力が必要となります。
「診断書」を書いてもらえない場合
うつ病の場合、身体的傷病と違って目で見えないために、障害年金を受給出来る程度なのかの判断は医師の考えに大きく影響されます。
「まだ若いし障害年金なんかもらわずに頑張ったらどうですか」というように言われて、医師の判断で診断書を書いて頂けないこともあります。
確かに法律上では医師には作成義務がありますが、それを盾に診断書の作成を迫るのは、医師との関係が悪化する可能性もあり、あまり良い方法とは言えないと思います。
当事務所では、『どんなに嘆願してもお医者様が診断書を書いてくれない』というご相談を、今まで多数お受けしています。
そもそも、何故、医師が診断書を書いてくれないようなことがあるのでしょうか?
「それはお医者様しか判りません。」と言ってしまえば元も子もないのですが、理由が判らなければ診断書を書いてもらうためにはどうしたら良いかが判りません。
「え、本当にそんな理由が?」と思われるような理由もあるかもしれません。
当センターでの今までの経験上、以下のような「5つの理由」があるのではないかと考えています。
【理由1】障害年金の受給をする程ではないと判断している
医師が「あなたの症状は障害年金を受給するほど酷いものではない」と判断しているというケースは経験上かなり多いように感じます。
「障害年金を受けると、制度に甘えてしまい病気が治らない」といった障害年金の受給と治療に因果関係があるとして診断書の記載を拒むケースも見受けられます。
【理由2】障害年金の対象にならないと誤解している
障害年金の対象にならないと誤解しているケースも経験上かなり多いように感じます。
「あなたの病名では障害年金の対象にならない」という誤解の多い例としては「抑うつ神経症」があります。
最近では「気分変調症(F34.1)」とも呼ばれています。
そもそも神経症は原則的に障害年金の認定の対象外とされています。
そのため、「抑うつ神経症は、神経症なので障害年金は認定されない」という誤解をされる事があるのです。
確かに、この「抑うつ神経症」という病名には「神経症」というキーワードが含まれています。
しかし、WHOで定められたICD-10コードを見ると、抑うつ神経症は「F34.1」と定められています。
- F30番台:気分(感情)障害のグループ
- F40番台:神経症のグループ
この事から、抑うつ神経症(気分変調症)は障害年金の認定対象であるといえます。
【理由3】初診日の病名では受給出来ないと誤解している
「神経症」のような病気は障害年金の受給対象とならないものがあります。
初診日に受診した医師が、当時の病名では障害年金が受診出来ないと判断して診断書を書いてくれないというケースもあります。
初めて病院で診察を受けた日を初診日と言いますが、初診日の病名と現在の病名が異なるケースはあります。
当事務所でも以下のような事例があります。
【理由4】不許可の場合のクレーム防止
過去に障害年金が通らなかった際などに、「なぜ診断書をちゃんと書いてくれなかったのか?診断書代金を返してほしい」といったクレームを受けた事があるという理由から、診断書を書いてくれないというケースもありました。
【理由5】単に面倒なため
「まさか、そんなことはありえないでしょ」と思われるかもしれませんが、診断書の作成は手間も時間もかかるものです。
こういったケースはあまりないとは思うのですが、可能性としてゼロでは無いと思います。
うつ病で診断書を書いてもらえない場合の対処法
【STEP1】 お医者様に根気良く記載依頼をする
必要な場合には私も同行でお医者様に面談などを行い障害年金の必要性やご相談者様の状況を説明させて頂きます。
法律的な見解で言えば、医師法第十九条二項にて『患者から診断書の依頼が有った場合、医師には作成の義務がある』とされています。
しかし、私どもが、この法律を口にする事はありません。
何故かと言うと、障害年金の申請には「ご相談者様」と「お医者様」と「社労士」の連携が重要と考えているからです。
もし「法律的には作成義務がある!」とお医者様に対して強引な主張をすると、どうなるでしょうか?
お医者様も人間ですから、良い気分はしないですよね。
さらに関係が悪化してしまうか、書いてもらえたとしても内容が不十分なものになってしまう可能性もあるのではないかと思います。
良好な関係の中で申請を進めていくことが、何よりも重要だと考えています。
【STEP2】 医療機関の変更を検討する
STEP1の通り根気よく相談した上でも首を縦に振って貰えない場合には医療機関の変更をお勧めしています。
主治医を変更した場合、新しい主治医が病状を把握するまでには時間がかかり、すぐに診断書を書いて貰えない事も多いです。
しかし、延々と診断書の作成を拒む医師にお願いをするよりも事は進展する可能性が高いと考えています。
当事務所でも以下のような事例がありました。
事実、当初の予定よりは時間が掛かってしまいますが、主治医の変更により『満足な診断書が取得できた』『受給に繋がった』といった、喜びの声を頂いております。
うつ病の等級判定ガイドラインって何?
平成28年9月1日からは、うつ病の等級判定ガイドラインに従って認定されています。それまでは、ガイドラインが定められておらず、都道府県によって、うつ病の認定基準が異なっていたのです。
つまり、○○県では認定されたが△△県では認定されなかったということが起きていました。認定を受けやすい都道府県に引っ越して請求するケースもあるなど、うつ病で苦しむ方に大きな負担がかかっていたのです。
このようなことが起きた原因は、認定基準が不明瞭で、都道府県の各担当者に審査を任せていたことです。担当者によって解釈が異なるため、認定できる等級にバラつきが出てしまいました。
そこで、このような状況を解消するために、「うつ病の等級判定ガイドライン」が導入されたのです。目安ではあるものの、「どのようなケースにどの程度の等級に認定されるのか」がわかるようになりました。
同時に、各都道府県の担当者が行っていた審査を東京での一括審査に切り替えたことで、都道府県によって審査基準が異なる事態を防ぐことに成功したのです。
しかし、当センターに全国から寄せられる声を聞くと、以前よりも判定基準が厳しく、ドライな認定が増えたように感じています。
国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン・策定実施について
【参考】厚生労働省HP
よくある質問
当事務所によせられる、うつ病や双極性障害などに関する質問につきましてご紹介します。
Q.障害年金の受給額を教えてください
障害厚生年金の場合、ご相談者様の年金の納付記録により異なりますが、うつ病などによる障害年金の場合は年間約60~70万円程度となるケースが一般的です。
最大の5年分の遡りが認められた場合には約350万円(60~70万円/年×5年)といった大きな金額が受給できる可能性もございます。
Q.障害年金の申請は住民票住所地が管轄ですか?
特に決まりはございませんので、都合の良い年金事務所に提出が可能です。
Q.障害年金の更新時期の確認方法を教えて下さい
障害年金には一生涯もらえると勘違いしがちですが、うつ病のようなメンタル疾患は原則として1~5年おきに更新の手続きが必要となります。
これを有期認定といい、メンタル疾患は全般的に更新の間隔が年々短くなってきたように感じます。
最近では1-2年の間隔がほとんどで3年を超える認定は少なくなってきました。
その更新の際に、障害の程度が軽くなったと判断されて、障害等級に該当しなくなってしまう事があります。
更新に伴う詳しい内容は「受給期間はいつまで?障害年金の更新と支給停止について」をご覧ください。
Q .就労している場合は障害年金を受給できないのですか?
就労していても、障害年金を受給できる可能性があります。
ただし、うつ病には具体的な指標が定められていないため、「就労しているため自立した生活ができている」、「軽度のうつ病だ」などと判断されるケースがあり、申請の際には注意が必要です。
就労している仕事の種類、具体的な内容、労働時間など就労状況、職場で請けている援助、他の従業員とのコミュニケーションなど、こと細かく伝える必要があります。
このようなサポートも当事務所で承っておりますので、受給できる可能性を高められます。
当事務所でも就労されている方で障害年金の受給が決まった事例はたくさんあります。
Q.遠方ですがサポートは可能ですか?
もちろん対応可能となります!
当事務所では各障害に合わせたサポートを大切にしております。
webを用いたオンライン面談により全国幅広く対応しております。
- 遠隔地だけど相談したい
- 家から出られないけど相談に乗ってほしい
- 時間調整が難しい
特に、うつ病などのメンタル疾患のケースでは動けるからといって無理をすると反動がで体調を崩す事がございます。
無理をせず、一番負担の無い方法をご選択ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
うつ病で障害年金の申請をする場合、うつ病独特の基準や診断書の作成に注意が必要です。
体調の悪い中でようやく請求したのに、不支給や更新に伴う降級となると今後の生活にも大きく影響が出てくるため、心配から精神的に不安的になってしまう方もおられるかもしれません。
このように障害年金の申請には思いもよらないことが沢山ありますので、ご不安な方は一人悩まずにお気軽にお問い合わせください。
うつ病の障害年金申請に関する無料相談