認定基準

目(眼)の障害は、主に視力視野障害について次の基準によって障害等級を決定します。

ご自身の状況を照らし合わせて等級の参考にしてください。

【注】2013/06/01に、眼の障害について認定基準の改正がありました。

1級
両眼の視力の和が 0.04 以下のもの
2級
①両眼の視力の和が 0.05 以上 0.08 以下のもの②両眼の視野が5度以内のもの(Ⅰ/2視標)

③次のA~Bのいずれにも該当する場合

A.両眼の視野が10度以内(Ⅰ/4視標)
B.中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの確度の合計が56度以下(Ⅰ/2視標)

3級
両眼の視力が、0.1 以下に減じたもの
障害手当金
①両眼の視力が、0.6 以下に減じたもの

②一眼の視力が、0.1 以下に減じたもの

③両眼のまぶたが、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度に欠損を残すもの

④両眼による視野が 2 分の 1 以上欠損したもの又は両眼の視野が10 度以内のもの

⑤眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視、頭痛等の眼精疲労が生じ、読書等が続けられない程度のもの

⑥「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの

⑦「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの

⑧「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの

補足

①視力の確認には矯正視力(メガネ、コンタクト矯正)により測定します。ただし、矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。

②両眼の視力の和とは、それぞれの視力を別々に測定した数値を合算したものです。

③視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。

改正前の認定基準

2013/06/01に、眼の障害について認定基準の改正がありました。詳細についてはコチラの障害認定基準をご覧ください。