人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、原則として
3級と認定する

ただし、次の状態にあるものは、2級と認定する

(ア) 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
(イ) 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの

また、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。

障害の程度を認定する時期は、人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6月を経過した日とし、新膀胱を造設した場合はその日となります。(人工肛門、尿路変更術、新膀胱のいずれについても前期の取り扱いは初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)

なお、上記(ア)及び(イ)の場合に障害の程度を認定する時期は、次により取り扱う。

(ア) 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
(イ) 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
(ウ) 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

参考資料