当センターに寄せられる質問の中で多い誤解に
このようなものがあります。

「障害年金は社長は対象外ですよね?」
「初診日に社長だと受給できないですよね?」

いえいえ
答えは『大丈夫!』です!!!

社長であれ、会社の役員であれ、初診日に厚生年金に
加入していたのであれば障害年金の対象となります。
※初診日に国民年金に加入している個人事業主の方は障害基礎年金の
 対象となってきます。

恐らく、この誤解は社長は失業保険を受給出来ないという事が
イメージされて引き起こされているのではないでしょうか?

もし、社長だったからという理由で申請を諦めている方がおられましたら
是非、一度専門家にご相談をオススメします!

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