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うつ病などの精神症状を伴わないてんかんは、障害年金の認定がとても難しいと言われています。

また、てんかんによる障害年金は、制度が複雑であったり、制度自体の問題により本来は障害年金が受給出来るにも関わらず不支給や下級認定となるケースが多く見られるのが特徴です。

そこで、てんかんによる障害年金のポイントを事例を含めて徹底解説します!

障害年金の対象となるてんかんの種類は?

てんかん(癲癇)には、大きく分けて次の2パターンがあります。

①投薬によって症状が抑えられるもの
②投薬によって症状を抑える事の出来ない難治性のもの

なお、発作は治まったが、その後、被害妄想や抑うつ気分といった症状が出現し「てんかん性精神病」と診断されている場合は、発作がなくても障害年金の対象となります。障害年金では、原則として「難治性てんかん」を対象としており、薬を飲んでも発作が生じてしまうことから労働や日常生活が制限されている人に対し、1級~3級の支給を決定しています。
※3級は障害厚生年金のみ

A子さん
治療を自分の判断で止めた際の障害年金の取り扱いはどうなりますか?

年子先生
過去の裁決によると服薬を自己中断した事による発作は障害年金の対象外とされたことがあります

てんかんによる認定基準

てんかんによる障害年金の認定は、発作のレベルと頻度によって以下の表のように定められています。

1級
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はB月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの
2級
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はB年に2回以上もしくは、C又はD月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はB年に2回未満もしくは、C又はD月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

【補足1】てんかん発作タイプ

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

【補足2】認定基準を見るうえでの注意点

①てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。
②精神神経症状及び認知障害については、前記「B 症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定すること。

年子先生
日常生活の能力が認定基準に入っているのがてんかんで障害年金が認められにくい理由なの。

【補足3】認定方法について

てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

 

てんかんの初診日について

障害年金の第一歩は初診日の特定です!

てんかんの初診日とは、通常は、発作を起こして初めて医師の診断を受けた日となります。

ただし、その発作の原因が『脳腫瘍や脳挫傷・頭蓋骨骨折脳挫傷の場合』は、脳腫瘍や脳挫傷・頭蓋骨骨折脳挫傷により初めて受診した日が初診日となります。

また、てんかん性精神病の場合、現在は発作が無くなっていたとしても、てんかんで初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。

A子さん
障害年金では何故、『初診日』がそんなに大切なんですか?

年子先生
初診日は障害年金の算定の基準になるから重要と言われているんです。詳しくは「障害年金の初診日について詳しく解説します」を参考にしてください。

てんかんで障害年金を受給するための診断書のポイント!

障害年金の認定には診断書が重要なポイントとなります。
その中でも特に重要なポイントについてご案内します。

認定については、「発作のタイプと頻度」「日常生活能力の判定および程度」が等級を決めるうえでもっとも重要視されます。

その為、診断書が出来あがったら、以上の項目についての記入もれがないかを必ず確認するようにし、万が一、抜けがあった場合には医師に追記してもらってください。

ICD-10コード

精神の診断書には診断名欄にICD-10コードの記載が必要となります。
診断書を書き慣れていない医師の場合、空欄としてしまい年金事務所の窓口で跳ね返されてしまいます。
そのようなロスが発生しないためにも、忘れずに記載をしていただいてください。

No 病名 ICD-10
1 脳炎後てんかん G09/G409
2 局所性痙攣 G400
3 ジャクソンてんかん G401
4 てんかん単純部分発作 G401
5 局所性てんかん G401
6 自律神経てんかん G401
7 焦点性てんかん G401
8 焦点性知覚性発作 G401
9 体知覚性発作 G401
10 遅発性てんかん G401
11 聴覚性発作 G401
12 てんかん性自動症 G402
13 てんかん複雑部分発作 G402
14 精神運動発作 G402
15 前頭葉てんかん G402
16 側頭葉てんかん G402
17 部分てんかん G402
18 アトニー性非特異性てんかん発作 G403
19 アブサンス G403
20 ウンベルリヒトてんかん G403
21 ミオクローヌスてんかん G403
22 ラフォラ疾患 G403
23 強直間代発作 G403
24 若年性アブサンスてんかん G403
25 若年性ミオクローヌスてんかん G403
26 小児期アブサンスてんかん G403
27 進行性ミオクローヌスてんかん G403
28 定型欠神発作 G403
29 良性新生児痙攣 G403
30 良性乳児ミオクローヌスてんかん G403
31 ヒプサルスミア G404
32 レノックス・ガストー症候群 G404
33 症候性早期ミオクローヌス性脳症 G404
34 点頭てんかん G404
35 乳児重症ミオクロニーてんかん G404
36 乳児点頭痙攣 G404
37 拝礼発作 G404
38 アルコールてんかん G405
39 ストレスてんかん G405
40 持続性部分てんかん G405
41 睡眠喪失てんかん G405
42 片側痙攣片麻痺てんかん症候群 G405
43 薬物てんかん G405
44 てんかん大発作 G406
45 てんかん小発作 G407
46 モーア症候群 G408
47 家族性痙攣 G408
48 光原性てんかん G408
49 術後てんかん G408
50 症候性てんかん G408
51 聴覚反射てんかん G408
52 難治性てんかん G408
53 反応性てんかん G408
54 腹部てんかん G408
55 てんかん G409
56 後天性てんかん G409
57 てんかん合併妊娠 O993/G409
年子先生
ICD-10コードについての詳しい説明は『精神疾患の診断書に必要な「ICD-10コード」を徹底解説します!』をご覧ください。

てんかんによる受給事例

事例1

<基本情報>
27歳 女性
障害基礎年金 2級

<詳細>
高校生頃より頬の痙攣が度々あったものの、「あっ!またや(笑)」程度で気にする事無く過ごしていました。

24歳の妊娠中に、突如大きな痙攣が起き、救急搬送された先で、てんかんと判明したとのことです。

その後は、てんかんでも受け入れ可能な病院へと転院を行い無事に出産ができました。
その後、軽い発作が頻繁に発生するようになり日常生活の多くに家族の付き添いが必要な状態となりました。

一度は自力で障害年金の申請を行うも不支給となり諦めていましたが、お母様からの強い勧めにより当事務所へ依頼となりました。

今回のケースのように以前に不支給となった場合はその原因の分析から開始します。
今回は以下のような内容が原因と考え、それぞれに対応を行ったところ、無事に障害基礎年金2級の受給に至りました。

【問題1】医師の障害年金の知識不足

「医師は障害年金を知っていて当然!」と考えがちではないでしょうか?

実態は残念ながら障害年金を理解いただいている医師はほとんどいないのが現状です。

そのため、診断書の記載に誤りがあったり、記載漏れがありそれが原因で不支給や下級等級に認定されるという事があります。

このような場合は面談やお手紙により障害年金の説明や注意点のご案内が重要なポイントとなります。

【問題2】医師とのコミュニケーション不足

てんかんによる障害年金の認定は「てんかん発作の程度と頻度 + 日常生活・労働能力」がポイントとなります。

これまでの通院時には、てんかん発作の程度や頻度だけを医師に伝えていた為、日常生活能力や労働能力について軽く診断されていました。
そこで、専用のヒアリングシートを用いて主治医の交通整理を行う事で、適正な診断書の取得に至りました。

 

よくある質問

Q.1 てんかんによる障害年金の診断書の種類について教えてください

てんかんで障害年金の請求を行う際には精神の障害用の診断書を使います。

てんかんは神経系の障害のため「精神障害なの?」と思われる方もおられますが、精神の障害用の診断書をご利用ください。

年子先生
実際に診断書の様式をご覧になりたい方は「精神の障害用の診断書」をご覧ください。

Q.2 脳外科に通っていますが、精神科へ転院が必要ですか?

神経科や脳外科などで、てんかん治療を行っている方も多いと思います。
このような場合、転院の必要はなく現在の病院で診断書の記載を頂ければ障害年金の請求が可能です。
注意点としては、診断書を書き慣れていない医師の場合、診断書の書き漏れや誤りが原因で不支給などになる可能性もございますのでお気を付けください。

Q.3 精神障害のガイドラインとの関係を教えてください

平成28年に精神障害や知的障害の認定が適正に行われることを目的として「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が発表されました。

その中で、てんかんによる障害年金の取り扱いは以下の理由からガイドラインの対象傷病から除くとされています。

「てんかん」の認定においては、診断書の「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」の評価から障害等級の目安を求めることは適切ではないことから、「てんかん」が認定の主たる対象傷病である場合(他に精神疾患が併存している場合も含む。)はガイドラインを用いた等級判定は行わず、障害認定基準の規定に基づく等級判定を行うこととします。

参考

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

Q.4 初診から1年6カ月後に通院をしていませんでした。遡りの可能性はありますか?

障害年金では初診から1年6カ月後を認定日といい、要件を満たすと最大5年間を遡って一括で障害年金を受給できる可能性があります。
ご質問のように認定日時点で通院をしていなかたケースでも遡りが認められた事例がございます。
ケースバイケースとなりますので個別でのご案内とさせていただきます。

Q.5 申請しましたが不支給となりました。諦めるしかないのでしょうか?

障害年金を申請した結果、不支給となったり希望の等級より低い等級で認定された場合には、不服申し立てが可能となります。

障害年金の認定には悔しいですが不当な認定が多いのも事実です。

そのような時は不服申し立ての検討をオススメします。

年子先生
障害年金の不服申し立てについては『まだ戦える!?障害年金の決定に不満な時の対応方法とは!?』をご覧ください。

Q.6 発作の不安から外出が出来ないのですがサポートは可能ですか?

もちろん対応可能となります!
当事務所では各障害に合わせたサポートを大切にしております。
webを用いたオンライン面談により全国幅広く対応しております。

□遠隔地だけど相談したい
□家から出られないけど相談に乗ってほしい
□時間調整が難しい

などなど、当てはまる方がおられましたらお気軽にお問合せください。

年子先生
遠隔対応は『「てんかん」のオンラインサポート』をご覧ください。

障害年金の申請の流れ

障害年金を申請するには、多くの作業があります。
大きな流れとしては以下のとおりです。

年子先生
申請までの流れをさらに詳しく知りたい方は、こちらの『障害年金の申請までの流れ』をご覧ください!

書式のダウンロード

受診状況等証明書

受診状況等証明書とはてんかんによる初診日を証明する書類です。

□受診状況等証明書(初診の証明書)のダウンロード

年子先生
受診状況等証明書が出来上がったら必ず内容の確認をしてください。詳しくは『受診状況等証明書のチェックポイント』をご覧ください。

診断書

□診断書(精神の障害用/様式第120号の4)のダウンロード

病歴就労状況等申立書

□病歴就労状況等申立書のダウンロード

まとめ

いかがでしたでしょうか?

このように、てんかんによる障害年金の申請は病気と制度の特徴を十分に把握したうえで申請を行う事が重要になります。

障害年金の受給に関しては今回お話しましたような細かい決め事がありますので、
専門家以外の方がご自身の判断で手続きを行ってしまうと、誤った判断をされる危険があります。

障害年金は制度が複雑で、ときに曖昧に規定されている部分もありますので、受給・申請に関して不明点がある場合は専門の社労士にご相談をオススメします。

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