障害認定日【原則】
障害認定日とは、障害の程度を認定する日のことを言います。
原則としては「初めて病院を受診した日から1年6ヵ月の日」をいいます。
ただし、以下の場合については特例として、上記の内容に関わりなく請求手続きができます。
障害認定日【特例】
障害認定日特例 | |
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1.人工透析療法を行っている場合 | 透析を受けはじめてから3月を経過した日 |
2.人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合 | 挿入置換した日
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3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合 | 装着した日 |
4.人工肛門を造設し又は尿路変更術を施術した場合 | それらを行った日から起算して6月を経過した日 |
5.新膀胱の造設をした場合 | 造設又は手術施行の日 |
6.切断又は離断による肢体の障害 | 原則として切断または離断した日 (障害手当金または旧法の場合は、創面が治癒した日) |
7.喉頭全摘出の場合 | 全摘出した日 |
8.在宅酸素療法を行っている場合 | 在宅酸素療法を開始した日 |
9.脳血管疾患による肢体障害であって、後遺症が残った場合 | 初診日から6ヶ月経過後の症状固定日
(初診日から6ヶ月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」の等の記載があれば、例外的に障害認定の診査が受けられるもの) |
10.人工血管または人工心臓の装着、または心臓移植の施術を受けた場合 | 装着または施術の日 |
わからない時はぜひ相談を!
障害認定日は、障害年金を請求できるようになる大切な日です。
ご自身の障害認定日が「いつかわからない・自分のケースが特例に含まれるか不明」など、疑問がある場合は是非ご相談くださいね。
参考リンク
下記のリンクより、障害認定日に関するその他の記事をご覧いただけます。
ぜひ上記と合わせてご確認くださいね!