病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった時、受給できる障害年金は大切な収入源となります。
この障害年金について、どのような条件に当てはまれば受給できるかの情報は比較的多いのですが、一方『いつまで受給できるのか』といった情報はあまり見かけないのではないでしょうか。
ここでは、障害年金が「いつまで受け取れるものなのか」そして「どのような場合に障害年金が止まってしまう可能性があるのか」を説明していきます。
1.認定基準に該当するかぎり原則受給できる
障害年金は、原則として「障害年金の認定基準に該当する間」は、受給できることになっています。
つまり、申請時の障害の症状が継続していていれば、死亡するまでずっと受給し続けることも可能です。(※)65歳になると老齢年金が貰えるため、障害年金と比較してどちらか高い方を選択します。
もし、病気やケガが回復し、障害年金の給付を受ける原因となった障害の程度が軽くなり、障害年金の認定基準に該当しなくなった場合は、「障害給付受給権者 障害不該当届」を提出することになっています。この時点で障害年金が停止されます。
とはいえ、「障害給付受給権者 障害不該当届」を出さないかぎり、永久に受給できるのかというと、そうではありません。
場合によっては、障害年金が支給停止となるケースがあります。
具体的には以下のようなケースです。
・更新時に障害年金が支給停止
・老齢年金を受給 ・20歳前に傷病を負った人で、一定以上所得がある ・20歳前に傷病を負った人で、支給停止となる特殊なケース など |
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それでは、詳しく見ていきましょう。
2.更新時に障害年金が支給停止の可能性
障害年金は一定期間ごとに更新の手続きが必要となる場合もあります。
ケースによって違ってきますが、障害年金は1~5年ごとに更新があります。
【1】更新届等の提出が遅れると「一時的に停止」
日本年金機構へ提出すべき書類の提出が遅れている場合、障害年金の支給が一時的に止まってしまうことがあります。
例えば、障害年金の更新の際には更新のための診断書を提出しなければなりません。
更新のための診断書は、基本的には3カ月以内に日本年金機構へ郵送で提出しなければなりません。
もし、期限を過ぎてしまうと、年金受給者の状況が確認できないとして、日本年金機構は障害年金の支給を一時的に止めてしまいます。
書類を提出すれば障害年金の支給は再開されますが、期限に間に合わない可能性がある場合は事前に年金事務所に相談しましょう。
【2】症状が軽くなっていると「支給停止」
更新が必要な場合は時期が近づくと、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」という書類が送付されてきます。
「障害状態確認届」には医師の記入が必要な診断書がついており、病院で医師に記入してもらい、日本年金機構に提出することになります。そして、症状が軽くなっていたりすると、等級に該当しないとして支給停止となることもあります。
そのため、最初に障害年金を申請した時から症状が変わっていないからといって、更新手続を安易に考えてはいけません。
-更新時の注意点- 症状が変わっていない
受給者自身が何も変化がないと思っていても、診断書の記載内容から前回の提出よりも症状が軽くなっていると判断されれば、障害年金が停止(または減額)されてしまう可能性もあります。
特に、前回提出した以降、担当する医師が変わっている場合は注意が必要です。
-更新時のポイント-前回提出の診断書を持参
症状に変更がないことを医師に正確に伝えることも大切ですが、場合によっては、障害年金を申請した時の診断書のコピーを参考資料として医師に診断書の記入依頼をすることもおススメです。
なお、申請時の診断書のコピーが手元に無い場合、日本年金機構で開示手続をすれば、入手することが可能です。できれば更新月が近づく前に準備しておきましょう。
もし、自身ひとりで更新手続きの準備するのを難しく感じるなら、専門家である社会保険労務士に相談することも検討しましょう。
3.老齢年金を受給するため障害年金を止める
「年金」と聞いて多くの人がイメージするのは、リタイア後に受給する「老齢年金」ではないでしょうか。
障害年金の受給者も、通常65歳になれば老齢年金を受給することができます。
ただし、障害年金と老齢年金を同時に受給することはできず、どちらかを選択して受給することになります。老齢年金を受け取ることを選択した場合は、障害年金は受け取れなくなることを覚えておきましょう。
受け取れる金額の大きさはもちろん、税金などへの影響を考慮して選ぶことが大切です。
4.20歳前傷病は所得制限で支給停止の可能性
20歳より前に傷病を負った(20歳より前に初診日がある)人の障害基礎年金については、所得による障害年金の支給制限があります。
20 歳前傷病による障害基礎年金は、障害の状態になるのが国民年金に加入する前であり保険料を納付していないので、他の障害基礎年金とは異なり支給停止事由が設けられているのです。
支給制限となったケース
(例)2人世帯で所得額が398万4000円を超える場合には、年金額の2分の1が支給停止とされ、半額しか障害年金を受け取ることができません。また、所得が500万1000円を超える場合には全額が支給停止となってしまいます。
なお、扶養親族がおらず、1人世帯の場合は、所得額が360万4000円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1000円を超える場合には全額が支給停止となります。 (2019年4月時点) |
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5.20歳前傷病で支給停止になる特殊なケース
所得制限以外にも、20 歳前傷病による障害基礎年金は、次のいずれかに該当するときも障害年金が支給停止になります。
・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき |
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・少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき |
・日本国内に住所を有しないとき |
・恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付等の給付で、政令で定めるものを受け取ることができるとき。 |
6.まとめ
障害年金が支給停止になるケースについて考えました。
障害年金は、基本的に認定基準に該当し続けるかぎり、亡くなるまで受給することが可能です。
ただし、一定期間ごとの更新手続きが必要な場合や支給停止となってしまうケースもあります。
どのようなケースで支給停止となってしまうのかよく把握しておき、事前に対応できるようにしておくべきでしょう。
7.お問合せ
更新を控えている方や、更新に不安がある方はぜひ一度ご相談ください。