認知症も障害年金の対象となります。
認知症の発症で生活・仕事・育児に支障が生じ、ご本人・ご家族の生活や人生に大きな影響を及ぼします。
そして認知症とは決して高齢者に限った病気ではなく、65歳未満で発症する認知症を『若年性認知症』と言います。
とくに若年性認知症は現役世代であり、仕事を辞めざるを得なくなり経済的に困窮するケースもあります。
ここでは、認知症のご本人およびご家族のための「認知症での障害年金の申請」について詳しく解説していきたいと思います!
障害年金の対象となる認知症とは
認知症は主に4種類に分類されます。
認知症の種類 | |
---|---|
アルツハイマー病 | 認知症の中でも割と認知度が高いのが「アルツハイマー型認知症」です。 |
血管性認知症 | 認知症患者の約40%が「血管性認知症」に該当するとされており、認知症の中では最も患者数の多い種類でもあります。 |
前頭側頭型認知症(ピック病) | 認知症の中で唯一「指定難病」とされているのが「前頭側頭型認知症」です。前頭側頭型認知症はピック病という別名でも知られています。失語症などの言語に障害が出現することもあります。 |
レビー小体型認知症 | 認知症患者の約3%程度しかおらず、最も患者数が少ないのが「レビー小体型認知症」です。パーキンソン症状により肢体に障害が出現することもあります。 |
4種類すべて障害年金の対象となりますが、障害年金は「原則65歳未満が対象の制度」のため、年齢に制限があることに注意してください。よって障害年金の主な対象は若年性認知症となります。
若年性認知症とは
認知症は高齢者に多い傷病ですが、65歳未満で発症した場合「若年性認知症」と呼ばれます。
要介護度と障害年金等級は関係について
認知症で介護保険サービスを利用されている方もいらっしゃるかと思います。
ここで注意するべきポイントは『介護保険サービスでの区分』と『障害年金での等級』は必ずしも一致するわけではありません。
両者は根拠となる法律や制度の趣旨などが違います。
よって「要支援2だから絶対に障害年金は貰えない・・・」と諦めることはありません!
介護認定区分
介護サービスは要介護度などに応じて利用できる支給限度基準が決まっているため、介護保険申請の際には要介護認定を受けます。
症状に合わせて「要支援1・2」「要介護1~5」の段階が用意されています。
障害年金の等級
一方、障害年金の等級は「1~3級」までの段階があります。
障害手当金
障害年金には3級には満たない程度であっても一定基準を満たせば一時金が支給されます。これを「障害手当金」と言います。
ただし障害手当金は「傷病が治った場合(症状固定を含む)」に支給されるため、進行性である認知症には「治る」という概念は現在のところ存在しません。
よって認知症は障害手当金の対象外であることにご注意ください。
認知症の認定基準
障害年金では、認知症は「精神の障害」に含まれます。今回は精神障害の中でも「認知症に関する基準」を下記にてご案内いたします。
障害等級 | 障害状態 |
---|---|
1級 |
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 1認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの |
2認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
上記の基準をご覧いただき、障害年金の対象となるか参考にしてください。
認知症の認定事例
ここでは実際に当事務所にご依頼いただき障害年金を受給された方の事例をご紹介させていただきます。
皆さんには、事例を通じて具体的なイメージを掴んでいただければと思っています。
前頭側頭型認知症(ピック病)で1級認定
まずは関西在住の男性Gさん(請求当時、当時52歳)の認定事例をご紹介します。
1級事例 -Gさんの場合- | |
---|---|
障害等級 | 障害厚生年金1級 |
発症時の年齢 | 48歳 |
初診日の年齢 | 48歳 |
受給額 | 月々約12万円(配偶者加算を含む) |
※配偶者加算(月々1.8万円) |
ご相談までの経緯
Gさんは異変を感じ始めたのは48歳の頃、仕事で計算ミスがきっかけでした。
元々ミスが少なく社内からの信頼も厚いタイプであった為、周囲からとても心配されたそうです。
その後もミスの多さは改善せず上司から「さすがに何かおかしいぞ…」と病院を受診するように勧められました。
すぐに病院を受診したところ、たまたま認知症関連に詳しい専門医がいた為、かなり早期の段階で前頭側頭型認知症と診断されました。
早期発見であったため、当時は「ややおかしいかな?」程度の状態でしたが、徐々に症状が進行し、診断から約2年程度で介助なしでは日常生活が送れない状態となりました。
進行が速かったために家族も対応が追い付かず、どうしてよいかわからないと思い悩んでご相談に来られました。
障害状態
ご家族からお聞きした現在の状態は以下の通りです。
- 「会話は成り立たず一方的に無意味な単語を話すような状態」
- 「仕事は退職」
- 「日常生活では家事はおろか、食事や風呂などにも介助が必要」
問題点
前頭側頭型認知症は、認知症の中でも比較的に緩やかな速度で進行すると言われています。
しかしGさんの場合、進行速度が早く特異な経過をたどっていました。
そこで診断書はいかに現在の症状を反映するかが重要となりました。
結果と申請ポイント
主治医の先生と何度も面談し、日常生活能力の判定・程度の評価方法や、ご家族からお聞きした自宅内での様子も詳しくお伝えしました。
また申立書でも現状との整合性がとれるよう、発病から現在の様子について詳細に記載することで進行の速さをより理解してもらえるように努めました。
Gさんは前頭側頭型認知症による失語症の症状もあったため、精神障害のみでの申請か精神・言語の障害を合わせて申請か非常に悩みました。精神の障害(前頭側頭型認知症)のみでの申請し、無事に障害厚生年金1級と認められました。
認知症での申請するときの3つのポイント
認知症で障害年金を申請しようとする場合、とくに気を付けていただきたいポイントを3つご紹介いたします。
1.申請方法
認知症で障害年金を申請する際は、認知症のみの申請で良いのか検討しましょう!
事例でも一部ご紹介しましたが、認知症の種類・経過によって様々な症状が出現します。
たとえばレビー小体型認知症では、パーキンソン症状により「肢体」に障害が出ることもあります。
そもそも認知症は「精神の障害」に分類される傷病ですが、症状によっては「認知症(精神)」+「パーキンソン症状(肢体)」など、複数の症状を合わせて申請することも視野に入れなければなりません。
2.診断書
認知症(精神の障害)で使用する診断書のうち、とくに審査で重要となる部分についてご説明いたします。
なお、認知症の方が申請する際に使用する診断書様式は[様式第120号の4/精神の障害用]です。
(1)「①障害の原因となった傷病」
認知症は障害年金では「精神の障害」に含まれます。精神の障害では必ず診断書にICD-10コードを記入する必要あります。
この欄は記入漏れが多いため必ず確認しましょう。
(2)「⑦発病から現在までの参考となる事項など」
診断書の表面⑦欄には、陳述者の氏名と聴取年月日を記入するところがあります。
この欄で「陳述者=本人」となっている場合は、以下の点に注意が必要です。
ご本人が聴取日時点で「本当に人に話を伝えることが出来た状態」であったかを考えてみてください。
聴取日が最近であれば、ご本人がしっかり会話できる状態であると判断される可能性もあるのです。
医師の方もあまり深い意味を込めて記入する部分ではないので、ご自身が注意深くチェックすることが大切です。
(3)現在の病状又は状態像
この欄では注意すべきことが2つあります。
Ⅶ知的障害等の欄には、認知症の重症度を記載する項目があります。
見落とやすい項目ですので忘れず記入してもらうようにしましょう。
レビー小体型認知症は比較的初期から幻覚が出たりします。このような症状がある場合は「Ⅲ幻覚妄想状態等」に〇をして貰いましょう。
その他にも、認知症では種類ごとに特徴的な症状がありますので、それぞれの症状に合わせて他の項目にも〇を記入することでより状態を把握してもらうことができます。
(4)日常生活能力の判定
この欄では注意すべきことが2つあります。
この欄は「一人暮らしで支援が一切ない状況」を想定して評価する必要があります。
診断書様式にも記載されていますが、多忙な医師は見落としがちのため改めて伝えましょう。
判定は7項目あり、それぞれに4段階の評価がつけられます。
1~4段階の評価が『それぞれどのよう状態を指すのか』はおおよ目安があります。
この目安を理解しなければ「実態」と「診断書の評価」がかけ離れた診断書となってしまう可能性があります!
⇒詳しくはこちら「日常生活欄のチェック方法!」をご覧ください。
3.病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書も診断書と並ぶ、審査上で重要視される書類です。
どのような点に注意して記入するべきか、詳しく解説していきます。
(1)具体的な日常生活の様子
診断書などでは簡単な日常の様子しか伝わりません。
よって生活上で「具体的にどのような支障があるか」は申立書でしか伝えられないといっても過言ではありません。
審査でも生活上の支障は考慮されますので、生活状況は申立書にて詳しく記入しましょう。
(2)介護の頻度や内容
介護の必要度合は、審査でも重要な考慮項目の1つです。
介護が必要な場面・介護者・介護の頻度は可能な限り詳しく記入しましょう。
ご本人が一人になる時間帯がある場合は、どのような理由で一人になるのか・一人の時間帯に講じている対応策なども記入することも大切です。
障害年金は遡って請求できる場合があるってご存知ですか?
障害年金制度は他の障がい者手帳などと比較すると、まだまだ認知度の低い制度です。
そのため本来であれば受給できたであろう状態であっても、制度を知らずに申請しなかったために障害年金を受給してこなかった方も多くいらっしゃいます。
このように「制度を知らなかったばかりに貰えなかった障害年金」は諦めるしかないのでしょうか?
1.障害年金はさかのぼって申請可能か
じつは前述のように制度を知らずに貰い忘れていた場合、申請することで最大5年分はさかのぼって受給することが出来るのです。これを「遡及請求」または「認定日請求」といいます。
もちろんさかのぼって受給するには要件がありますが全てを満たした場合、初回振込み時に最大5年間分の障害年金を一括で受給することが出来ます。
2.時効に注意
遡及請求には「時効」があり、残念ながら5年以上前の障害年金は消滅してしまうため受給することが出来ません。
たとえば15年以上前から、重度の認知症で認定基準を十分満たしている状態だったとして、15年分の障害年金は受給できません。
遡って受給できるのは最大5年分ですので、ご注意ください。
3.まず貰い忘れがないか相談
申請さえしていれば、本来貰えていた年金なので当然とも言えますが、認知症と診断されてすぐは介護関係を優先しがちになります。
また障害年金そのものを知らずに、申請出来なかったという方も多いです。
申請すれば受給できたはずの障害年金を失わないようにまずは相談!ご自身が当てはまるかチェックしてみてください。
障害年金の一般的な申請の流れをご紹介
一般的な申請までの流れは以下のとおりです。
障害年金を申請するには多くの作業があり、また準備する順番にもきちんとした意味があります。
障害年金以外の認知症で利用できる制度
ここでは認知症の方が利用できる障害年金以外の利用できる主な制度をご紹介します。
なお、サービス内容は各自治体ごとに異なるケースもあります。
1.一般的に利用できる制度
認知症で日常生活に支障がある方が利用できる、一般的な制度をご紹介します。
(1)自立支援医療(精神通院医療)制度
認知症治療のために精神科等に通院されている方は、自立支援医療制度を利用することで治療費・薬代などの医療費の自己負担額が軽減されます。
自立支援医療制度 | |
---|---|
対象者 | 精神障害のために精神科等に通院している方 |
利用場所 | ①通院している医療機関(1つ) ②予め登録した薬局(2つ) |
減額の対象 |
(※保険適用外・精神と関係のない医療費およびお薬代・文書費用などは対象外) |
自己負担割合 | 1割 |
自己負担の 上限 |
世帯収入によって、月の自己負担の上限額があります。 |
窓口 | 各市区町村の窓口(障害福祉課・障害支援課など) |
申請に必要なもの
(※1) |
|
(※1)申請に必要なものは、各市区町村により異なります。まずは通院中の病院にご相談ください。
(2)障害者手帳
認知症で取得できる障害者手帳は、主に以下の2種類です。
精神障害者保健福祉手帳 | 全ての種類の認知症が対象 |
---|---|
身体障害者手帳 | 認知症の中でも、身体に症状が出るレビー小体型認知症が対象 |
それぞれどのような制度なのか、簡単にご説明します。
精神障害者保健福祉手帳 | |
---|---|
対象者 | 何らかの精神疾患(認知症を含む)により、日常生活又は社会生活への制限のある方 |
等級 | 1~3級 |
法律 | 精神保健福祉法 |
メリット |
|
窓口 | 各市区町村(障害福祉課・障害支援課など) |
(※)障害者手帳をお持ちの方が受けれるサービスは、手帳の種類・等級・発行する自治体により若干異なります。
なお、すでに認知症で障害年金を受給している方は、年金証書を提示することで精神障害者保健福祉手帳を取得することができます。
身体障害者手帳 | |
---|---|
対象者 | 法律で定められた身体上の障害があり、日常生活又は社会生活への制限のある方 |
等級 | 1~7級(手帳の交付を受けられるのは6級まで) |
法律 |
身体障害者福祉法 |
メリット |
|
窓口 | 各市区町村(障害福祉課・障害支援課など) |
(※1)他の種類の認知症であっても症状により取得できる可能性もありますので、詳しくは各市区町村の窓口にご相談ください。
(※2)障害者手帳をお持ちの方が受けれるサービスは、手帳の種類・等級・発行する自治体により若干異なります。
なお、精神障害者保健福祉手帳と異なり、すでに認知症で障害年金を受給している方であっても身体障害者手帳を取得するためには、別途申請が必要です。
(3)介護保険サービス
障害者総合支援法に基づき、障害(身体障害・精神疾患・知的障害・発達障害)や難病などで生活に制限や支障のある方に対して支給されるサービスです。
介護保険サービスの主な内容 | ||
---|---|---|
法律 | 介護保険法 | |
対象者 | 第1号被保険者(65歳以上)
介護認定を受けた方 |
|
第2号被保険者(40~64歳)
医療保険に加入している方でかつ介護保険法で定められた16の特定疾患が原因で介護認定を受けた方 |
||
1居宅介護サービス | ①訪問サービス | 訪問介護 訪問入浴介護訪問 看護訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 |
②通所サービス | 通所介護(デイサービス) 通所リハビリテーション |
|
③短期入所サービス | 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所療養介護 など |
|
2施設サービス | 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 など |
|
3地域密着型サービス | 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 など |
|
窓口 | 各市区町村(障害福祉課・障害支援課など) |
(※)サービスの内容は各市区町村により異なる可能性がありますので、各自治体の窓口にご相談ください。
(4)障害福祉サービス
障害者総合支援法に基づき、障害(身体障害・精神疾患・知的障害・発達障害)や難病などで生活に制限や支障のある方に対して支給されるサービスです。
障害福祉サービスの主な内容 | |
---|---|
法律 | 障害者総合支援法 |
対象者
(※1) |
身体障害・精神疾患(認知症を含む)・知的障害・発達障害、難病などで一定の基準を満たす方 |
① 介護給付 |
|
② 訓練等給付 |
|
窓口 | 各市区町村(障害福祉課・障害支援課など) |
(※1)身体障害をお持ちの方に限り、申請時に障害者手帳の提出が必要となる場合があります。
(※2)サービスの内容は各市区町村により異なる可能性がありますので、各自治体の窓口にご相談ください。
(5)成年後見人制度
成年後見制度は、家庭裁判所に申請して成年後見人を付け、認知症により判断能力が不十分な方が不利益を受けないよう保護するための制度です。
成年後見制度は種類が3つに分かれています。
成年後見制度 | |||
---|---|---|---|
種類 | 後見 | 補佐 | 補助 |
対象者 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
成年後見人等の選任 | 家庭裁判所 | ||
成年後見人等に与えられる権限 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為 |
窓口 | 家庭裁判所 |
(※)詳しくは法務省サイトへ⇒[法務省/成年後見制度]
2.お仕事されている方向け
仕事をしていた方が認知症を発症した場合、休職・退職など経済的な不安が強くなりますよね。
このような事態に利用できる制度をご案内いたします。
(1)傷病手当金
社会保険に加入している事業所にお勤めの方が、認知症のために働けなくなった(休職した)場合は傷病手当金が受給できます。
傷病手当金 | |
---|---|
対象者 | 社会保険に加入している事業所にお勤めの方で、ケガや病気で働けず給与がもらえない状態となった方 |
受給額 | およそ給与の3分の2 |
受給期間 | 約1年6ヵ月 |
窓口 | 職場の総務課または人事課 |
要件 |
|
(※)休業中に給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
(2)雇用保険(失業給付)
退職したあと、ハローワークにて「①求職申し込み」⇒「②求職活動」⇒「③失業認定」を受けることで、失業給付(失業手当)を受けることができます。
また障害者手帳をお持ちの方は、ハローワークに申し出ることで「3ヵ月⇒約1年間」へ受給期間が延長されます。
障害者手帳をお持ちの場合、障害者枠での求人に応募することも可能ですので、進行が緩やかであれば再就職を目指すことも可能です。
よくある質問
Q.本人でなく家族から相談して良いのでしょうか?
A.はい、もちろんです!
ご本人様の状況をご存知の方であれば、ご家族や親類・ご友人の方からの相談もお受けしております。
Q.障がい者手帳は持っていませんが申請できるのでしょうか?
A.はい、可能です!
障がい者手帳保有の有無に関わらず、障害年金の申請は可能です。
よく誤解されますが「障がい者手帳」と「障害年金」は全く異なる制度のため、手帳のあるなしは影響しません。
Q.介護のため家を空けることができません。それでも対応は可能ですか?
A.もちろん、大丈夫です!
当事務所では「ZOOM」という通信アプリを用いて、ご自宅に居ながらTV電話形式による面談を行うことができます。
インターネットに接続の出来る環境でパソコン、タブレットPC、スマートフォンがあれば面談が可能となりますのでご希望がありましたらお気軽にお問合せください。
また、インターネット環境が整っていない場合も、電話により面談を行うこともできますのでご相談ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
認知症は、ご本人だけでなくご家族にも大きな影響を及ぼします。
生活はこれまでの大きく変わり、介護のために仕事を継続出来ないなどの理由から、経済的な問題も生じます。
とくに介護関係の制度ばかりに目が行きがちとなりますが、障害年金という制度を理解し利用してもらうことで、少しでも療養・介護に専念して頂ければと考えています。
不安を抱えている皆さんには、一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。
認知症の障害年金申請に関する無料相談