2019年(令和元年)10月1日より、消費税率が10%にUPします。
消費税率の引き上げに伴って、新たに「障害年金生活者支援給付金」制度が始まります!
今回はこの給付金についてわかり易くご説明したいと思います。
障害年金生活者支援給付金とは?
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低いもの(前年の所得額が老齢基礎年金満額以下の者など)の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものである。
【引用:厚生労働省:年金生活者支援給付金について】
障害年金生活者支援給付金は、障害年金などの年金受給者の生活を支援するためのものです。
つまり、障害年金を受給していても、所得が低い方を対象に、月々の年金額に上乗せする形で給付金が支払われる制度です!
【給付額】障害年金生活者支援給付金はいくら貰えるの?
給付金の額は、障害等級により若干異なります。
障害等級 | 給付金の額 |
---|---|
障害等級1級の方 | 6,250円(月額) |
障害等級2級の方 | 5,000円(月額) |
※給付金は障害年金と同じく、非課税です。
【給付の要件】対象になるのはどんな人?
下記の①②の両方を満たす方が対象となります。
①受給要件 | 障害基礎年金を受給者であること |
---|---|
②所得要件 | 前年の所得額が462万1,000円以下*であること |
※障害年金はここでいう所得には含まれません。
①受給要件 障害基礎年金とは
対象となる方として「障害基礎年金を受給している方」とありますが、勘違いが起こりそうなため詳しくご説明します。
障害等級1級・2級の方は、必ず障害基礎年金を受給しています。
障害等級3級の方
障害等級3級の方は、給付金の対象外となりますのでご注意ください。
②所得要件 *扶養親族がいる場合の緩和措置
扶養親族がいる場合は、上記②の「所得要件」が緩和されます。
扶養する親族 | 所得要件 | ||
---|---|---|---|
①扶養親族がいる | 4,621,000円+ | (扶養親族の数×38万円)以下 | これ以上所得がある場合、給付金は受け取れません。 |
②扶養親族が70歳以上の配偶者である | (扶養親族の数×48万円)以下 | ||
③老人扶養親族がいる | (扶養親族の数×48万円)以下 | ||
④扶養親族が16歳以上19歳未満である | (扶養親族の数×63万円)以下 | ||
⑤特定扶養親族がいる | (扶養親族の数×63万円)以下 |
老人扶養親族
配偶者以外の70歳以上のの扶養となっている親族(自分の親など)
特定扶養親族
19歳以上23歳未満のの扶養となっている親族
【※】なお、対象となる方には2019年9月頃に日本年金機構からのお知らせが届くことになっています!
年金受給者給付金は一時金?
障害年金生活者支援給付金は一時金ではありません。
一定の要件を満たした方には月々の年金額に一定額が上乗せされる形になります。つまり、毎月の受給額がアップするということです。
消費税の増税があると、日常生活上の出費も必然的に増えていますので、一時金ではなく、月々の年金額が上がるのは安心ですよね。
給付金が無くなることはあるの?
要件を満たしている限り給付金が止まることはありません。
また要件を満たす限りは、更新などの手続きも不要です。
もし要件を満たさなくなった場合、一時停止となりますが、再度要件を満たすようになれば改めて請求手続きを行うことで障害年金生活者支援給付金を受け取れるようになります。
【開始時期】給付金はいつからスタート?
消費税率の引き上げ日と同一の2019年(令和元年)10月1日からスタートです!
障害年金の振込が2ヶ月に1回(偶数月)に、二カ月分がまとめて振り込まれますよね。
ですから、最初に給付金上乗せ後の年金を受け取るのは、2019年12月(10月・11月分)の支給日分からとなります。
【要注意】給付金を貰うためには手続きが必要!
年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしたうえ、日本年金機構へ請求手続きを行う必要があります。
受給していれば給付金が自動的に支給される訳ではありませんので、必ず請求手続きを行うようにしましょう!
【請求手続き】どうやって請求すればいいの?
【2019年4月1日時点】で既に受給している方向け
まずは、受給者が所得要件を満たしているかを判定されます。
支給要件を満たしている方には、日本年金機構から手続きに関する案内状が送付されます。
案内状には請求書が同封されていますので、必要事項(氏名など)を記入したうえ返送します。
さらに詳しい情報は、まもなくが公表されますので、要チェックです!
なお、対象となる方には、2019年9月頃に日本年金機構よりお知らせが届きますので送付されるのをお待ちください。
【2019年4月2日以降】に年金請求をする方向け
2019年4月2日以降に、障害基礎年金を請求する方は、障害年金の請求をする際に、併せて給付金の請求手続きも行いましょう。
所定の請求書を記入するだけで、その他の添付資料は原則必要ありません。
まとめ
障害年金生活者支援給付金は、2019年10月1日よりスタートします。
対象となる方は忘れずに、必ず請求手続きしましょうね。
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