大阪でうつ病や知的障害などでの障害年金申請はお任せください。
障害認定日(原則:初診日から1年6月目)の症状は軽かったが、その後同じ病気が悪化して症状が重くなったこと。
また事後重症請求を簡易的に「事後重症」と呼ぶこともある。