慢性疲労症候群(CFS)とは原因不明の強度の疲労が6か月以上継続する病気です。
検査をしても何ら異常が見られず「慢性疲労」というワードが入っているため、怠けと誤解される事も多い難病です。
障害年金を専門とする社労士の間でも慢性疲労症候群で障害年金は難しいと言われています。
ここではその理由と慢性疲労症候群で障害年金を受給するためのポイントを事例を交えながら解説していきます!
慢性疲労症候群の皆さまへお問い合わせ方法のご提案
慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎)は身体及び精神への負担が非常に強い疾病のひとつです。
障害年金の存在は知っていても、症状などから申請すること自体が困難なケースも多くあります。
そのため当事務所では、ご負担の無い形でお問い合わせいただけるよう下記の方法を推薦しております。
(1)LINE@
『わくわく社会保険労務士法人』をお友達に追加するだけで、LINE上でお気軽にご相談いただけます。
電話や直接お会いする形ではないため、途中で体調が悪くなれば気軽に中断することが可能です。
(なお、電話相談でも体調が悪化した場合お申し出いただければ中断することも可能です)
相談料は無料ですので悩んでいる方はぜひご利用ください。
(2)ズーム面談
直接お会いする形ではなく、インターネットを利用し画面越しで面談を行います。
ズーム面談はパソコン・スマートフォン等のお持ちの方であればどなたでもご利用いただけます。
通常の面談とほぼ変わりない形でご相談いただけますので、より詳細な内容をお答えすることが可能です。
こちらの方法でも同じく相談料は無料です。悩んでいる方はぜひご利用ください。
ズーム面談の流れ
ズーム(オンライン)面談は以下の流れで実施させていただきます。
【STEP1】申し込み |
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ページ最下部の問い合わせフォームより『オンライン面談希望』とご連絡をお願いします。 |
【STEP2】日程調整 |
申し込みより、24時間以内(土日祝を除く)に日程調整のご案内を送信しますので『ご都合のよい日程をご返信』ください。 |
【STEP3】事前連絡 |
前日までに、メールにてオンライン『面談用のアドレスをご案内』します。 (万が一、届かない場合は確認のご連絡をお願いいたします) |
【STEP4】オンライン面談の実施 |
お約束の時間が来ましたら、上記③のメールにてご案内しました『アドレスをクリック』するとオンライン面談がスタートします。 |
面談に必要なものは?
インターネットに接続した状況で以下のいずれかのご準備をお願いいたします。
□パソコン □タブレットPC(iPadなど) □スマートフォン |
※端末に負担の少ないソフトを使用して面談を行いますが通信速度や端末性能によっては面談が出来ない可能性もございます。
慢性疲労症候群が難しいと言われる理由
専門医が不足している
慢性疲労症候群の発症原因は明らかになっておらず、慢性疲労症候群を専門として診れる医師・医療機関が他の疾患の比べて圧倒的に少ないのが現状です。
専門医が限られていることで、なかなか予約が取れない・遠方のため受診できないなどの問題もあります。
結果的に障害年金の申請に必要な診断書が取得できずなかなか申請に至らないことも多くあります。
病名がつかない
慢性疲労症候群は各種検査での異常も見られないことから、専門医以外が診断することは非常に困難です。
専門医ではなく近医で治療を受けている場合、慢性疲労症候群と類似した症状がありながらも、診断が得られない・診断書は書けないと言われて診断書が取得できないこともあります。
他の病気と誤解される
慢性疲労症候群は、認知度の低さから適切な診断が得られないケースが多くあります。
とくに慢性疲労症候群には身体症状として「気分の落ち込み・疼痛・倦怠感」などがありますが、これらの症状が精神疾患の症状とよく似ていることから、うつ病や双極性障害と誤って診断されていることもあります。
しかし精神障害の診断基準では、慢性疲労症候群の症状は適切に評価しきれません。
慢性疲労症候群の診断基準では重度であっても、精神障害の診断基準では軽度とされることもあります。
このように適切な診断を得られないことは、障害年金を受給する可能性を不当に低くしてしまう可能性があります。
申請が複雑すぎる
もともと障害年金の申請は、提出書類や添付書類・自身で記入する様式も多いため非常に複雑です。
慢性疲労症候群で申請する場合はさらに複雑化します。
まず添付する書類が他の疾患と比べて多くあります。慢性疲労症候群独自の様式があり添付漏れがあると他の書類にも影響し「訂正・取りなおし」などにも繋がる可能性があります。
つぎに自身で記入する発病から現在までの通院歴や症状・日常生活状況など申し立てる「病歴・就労状況等申立書」という様式についてですが、こちらを記入する際にも問題が生じます。
慢性疲労症候群の方の多くは、さまざま病院・診療科をわたり歩いた結果、ようやく診断がついた方がほとんどで通院歴が非常に複雑です。
自身でこれまでどこの病院にいつ行ったかを全て書き出すのは困難ですし、ただでさえ強い疲労感がある中でこのような作業を行うのは負担が大きすぎ、申請を諦めてしまう方もおられます。
慢性疲労症候群の認定基準
慢性疲労症候群は、障害年金上「難病」に含まれ、認定基準『第18節/その他の疾患による障害』により認定されます。
認定基準(その他の疾患による障害) | |
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1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
いわゆる難病は「病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっている」という特徴があるため、障害等級を認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとされています。
また慢性疲労症候群は、旧厚生省研究班の重症度分類(PS値)による分類方法や厚生省より作成されたCFS診断基準が存在することから、病状の経過、治療効果等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定するとされています。
筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)臨床診断基準(案) (2016年3月改訂)
※「 慢性疲労症候群の病因病態の解明と画期的診断・治療法の開発」研究班より
『*』病前の職業、学業、社会生活、個人的活動と比較して判断する。体質的(例:小さいころから虚弱であった)というものではなく、明らかに新らたに発生した状態である。過労によるものではなく、休息によっても改善しない. 別表2に記載された「PSによる疲労・倦怠の程度」を医師が判断し、PS 3以上の状態であること
『**』活動とは、身体活動のみならず精神的、知的、体位変換などの様々なストレスを含む。
(別表1-1)検査
上記のME/CFS診断に必要となる最低限の検査は以下のとおりです。
(別表1-1) ME/CFS診断に必要な最低限の臨床検査 | |
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(1) | 尿検査(試験紙法) |
(2) | 便潜血反応(ヒトヘモグロビン) |
(3) | 血液一般検査(WBC、Hb、Ht、RBC、血小板、末梢血液像) |
(4) | CRP、赤沈 |
(5) | 血液生化学(TP、蛋白分画、TC、TG、AST、ALT、LD、γ-GT、BUN、Cr、尿酸、 血清電解質、血糖) |
(6) | 甲状腺検査(TSH)、リウマトイド因子、抗核抗体 |
(7) | 心電図 |
(8) | 胸部単純X線撮影 |
(別表1-2)検査
上記のME/CFS診断と鑑別するべき主な疾患・病態は以下のとおりです。
※鑑別とは見分けることまたは除外すべきことです。
(別表1-2) 鑑別すべき主な疾患・病態 | |
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(1) | 臓器不全 |
(2) | 慢性感染症 |
(3) | 膠原病・リウマチ性、および慢性炎症性疾患 |
(4) | 神経系疾患 |
(5) | 系統的治療を必要とする疾患 |
(6) | 内分泌・代謝疾患 |
(7) | 原発性睡眠障害 |
(8) | 精神疾患 |
(別表1-3)共存が認められる疾病・病態
以下に記載された疾病・病態はME/CFSと鑑別する必要はありません。
(別表1-3) 共存が認められる疾病・病態 | |
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(1) | 機能性身体症候群(Functional Somatic Syndrome: FSS)に含まれる病態線維筋痛症、過敏性腸症候群、顎関節症、化学物質過敏症、間質性膀胱炎、機能性胃腸症、月経前症候群、片頭痛など |
(2) | 身体表現性障害 (DSP-IV)、身体症状症および関連症群(DSM-5)、気分障害(双極性障害、精神病性うつ病を除く) |
(3) | その他の疾患・病態 起立性調節障害 (OD):POTS(体位性頻脈症候;postural tachycardia syndrome)を含む若年者の不登校 |
(4) | 合併疾患・病態 脳脊髄液減少症、下肢静止不能症候群(RLS) |
重症度分類(PS値)
慢性疲労症候群は、旧厚生省研究班の重症度分類で「PS0~PS9」に分類されます。
重症度分類(PS値) | |
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PS1 | 通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、疲労感を感ずるときがしばしばある。 |
PS2 | 通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、全身倦怠感のため、しばしば休息が必要である。 |
PS3 | 全身倦怠感のため、月に数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて休養が必要である。(※1) |
PS4 | 全身倦怠感のため、週に数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて療養が必要である。(※2) |
PS5 | 通常の社会(学校)生活や労働(勉強)は困難である。軽作業は可能であるが、週のうち数日は自宅にて休息が必要である。(※3) |
PS6 | 調子のよい日には軽作業は可能であるが週のうち50%以上は自宅にて休息が必要である。 |
PS7 | 身の回りのことはでき、介助も不要であるが、通常の社会(学校)生活や軽労働(勉強)は不可能である。(※4) |
PS8 | 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している。(※5) |
PS9 | 身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている。 |
※ PS=Performance status (パフォーマンス・ステータス)
以上の、疲労・倦怠の程度は医師が判断します。
疲労・倦怠感の具体例
上記「PS」の表についての詳しい説明です。
※1 | 社会生活や労働ができない「月に数日」には、土日や祭日などの休日は含まない。また、労働時間の短縮など明らかな勤務制限が必要な状態を含む。 |
※2 | 健康であれば週5日の勤務を希望しているのに対して、それ以下の日数しかフルタイムの勤務ができない状態。半日勤務などの場合は、週5日の勤務でも該当する。 |
※3 | フルタイムの勤務は全くできない状態。ここに書かれている「軽労働」とは、数時間程度の事務作業などの身体的負担の軽い労働を意味しており、身の回りの作業ではない。 |
※4 | 1日中、ほとんど自宅にて生活をしている状態。収益につながるような短時間のアルバイトなどは全くできない。ここでの介助とは、入浴、食事摂取、調理、排泄、移動、衣服の着脱などの基本的な生活に対するものをいう。 |
※5 | 外出は困難で、自宅にて生活をしている状態。日中の50%以上は就床していることが重要。 |
障害年金の等級認定には上記基準も参考とされます。
各症状が認められる場合は診断書に反映してもらうようにしましょう。
慢性疲労症候群の診断書様式
障害年金を申請するためには、医師に記載してもらった診断書を提出する必要があります。
慢性疲労症候群で障害年金を申請する場合、【様式第120号の7】(血液・造血器 その他の障害用)の診断書様式を使用します。
慢性疲労症候群の場合、必ず診断書に記載しなければならない欄があります。
下記の図でオレンジ色となっている欄は必須記載項目です。
(※1)⑨欄現在までの治療内容、反応、期間、経過、その他の参考となる事項
診断書(表面)⑨欄「現在までの治療内容、反応、期間、経過、その他の参考となる事項」は、必ず記載してください。
また診断書内に「重症度分類(PS)」を記入する場合は、同じく⑨欄にPS値を記入します。
(※2)⑫欄一般状態区分表
診断書(表面)⑫欄「一般状態区分表」は、必ずア~オのいずれに〇が入っている必要があります。
診断書を受け取ったときに〇が入っているか確認しましょう。
また、いつ時点の状態かを明らかにするための年月日の記入も必須ですので、記載漏れがないように注意してください。
(※3)⑮欄その他の障害
診断書(裏面)⑮欄「その他の障害」は、3の人工臓器等と除く、1・2に必要な情報を記載します。
【POINT】
「2検査成績」は(1)血液・生化学検査と(2)その他の検査成績がありますが、慢性疲労症候群は各種検査で異常が認められないという特徴があります。
よって、当該欄は検査で異常がない場合でも、一般臨床検査の異常なし等を記入します。
(※4)⑯欄現症時の日常生活活動能力及び労働能力
診断書(裏面)⑯欄「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」は、先に述べた「⑫一般状態区分表」の評価をさらに詳しく説明する役割もあります。
両者の評価があまりにもかけ離れている場合、整合性がとれないことになりますので、双方の評価を確認するようにしてください。
障害年金の請求にかかる照会(PS値)
慢性疲労症候群で障害年金を申請する場合、必ず重症度分類(PS値)を示す必要があります。
診断書⑨欄に記載する他、下記の照会様式に記載して診断書に添付する方法もあります。
上記の様式は年金事務所にて受け取ることができる他、当事務所のこちらページからダウンロードすることも可能です。⇒障害年金の請求にかかる照会について(別紙7)
診断書と照会様式をセットで医師に記載してもらうことで、PS値の記入漏れを防ぐことができますので積極的にご利用ください。
慢性疲労症候群の認定事例
これまで慢性疲労症候群は障害年金を受給することは難しく、申請してもほとんど認定されずにいました。
その後、障害年金でも慢性疲労症候群に関する認知度が高まり、徐々に認定されるようになるに至りました。
しかしながら、慢性疲労症候群に特化した基準の制定や専用の様式(診断書)なども無く、その他の傷病として申請する他ありません。
そこである程度どのような状態であれば障害等級に認定されるか各等級の認定事例が示されました。
※障害状態の認定は通院歴・症状・日常生活状況等を総合的判断して評価されるため、以下と同様の状態であっても必ずしも同じ等級になるとは限りません。
障害等級1級
認定のPOINT
障害の程度は
☑ | 障害の程度は、休職し治療に専念していても、高度の全身倦怠感、易疲労、軽微な労作でも著しく遷延化する疲労感、咽頭痛などの症状が強く続いており終日臥床状態 |
☑ | 一般状態区分は「身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの」となっている。 |
☑ | 重症度分類では、 PS9に相当することから、 「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」に該当すると認められる |
以上のことから「1級9号」と認定される。
障害等級2級
認定のPOINT
障害の程度は
☑ | 治療を行っても、高度の全身倦怠感や微熱、筋肉痛などの症状が続いており、日中の大半は横になっていることが多い状態 |
☑ | 一般状態区分は「身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」となっている。 |
☑ | 重症度分類では、PS8に相当することから、「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」に該当すると認められる |
以上のことから「2級15号」と認定される。
障害等級3級
認定のPOINT
障害の程度は
☑ | 治療を行っても、激しい疲労感、記憶力{底下、脱力、微熱、頚部リンパ節の腫大などの症状が続き、軽作業は可能であるが、週に数日は休息が必要となっている |
☑ | 一般状態区分は「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」となっている |
☑ | 重症度分類では、PS5に相当することから、「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」に該当すると認められる |
以上のことから「3級12号」と認定される。
障害年金申請方法
障害年金を申請は多くの作業がありますが、大きくわけると以下のような流れとなります。
よくある質問
Q.初診病院の傷病名が慢性疲労症候群ではありません。これでも申請できるのでしょうか?
A.問題ありません。
慢性疲労症候群は他の疾病と区別がつきにくいため、身体に異常を感じて初めて受診した病院で慢性疲労症候群と診断されることはほとんどありません。
他の病気を疑われその後いずれにも該当せず、結果「慢性疲労症候群であった」と診断されるケースの方が圧倒的に多いです。
よって、受診状況等証明書の傷病名が慢性疲労症候群ではなくても、申請は可能です。ただし、申立書内で受診に至った経緯などをしっかり記載し当時の状況を明確にするようにしましょう。
Q.傷病名は慢性疲労症候群と筋痛性脳脊髄炎のどちらを記載した方が良いですか?
A.いずれでも問題ありません。
日本国内での正式な診断名は、ME/CFS(筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群)ですが、障害年金上は「慢性疲労症候群」や「筋痛性脳脊髄炎」のいずれでも問題ありません。
Q.しんどくて事務所まで行けません。それでも対応は可能ですか?
A.もちろん、大丈夫です!
当事務所では障害により面談が困難な方のために、ZOOMという通信アプリを用いたTV電話形式による面談を実施しております。
インターネットに接続の出来る環境でパソコン、タブレットPC、スマートフォンがあれば面談が可能となりますのでご希望がありましたらお気軽にお問合せください。
また、インターネット環境が整っていない場合も、電話により面談を行うこともできますのでご相談ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
慢性疲労症候群はその症状の重篤さがわかりにくい疾病です。
そのためまわりからの理解も得られず、辛い思いをしている方も沢山いらっしゃいます。
また検査で異常が見つからないことから、医師の中でも認知度もまだまだ低く、辛さが伝わらずに疑いの目をかけられたとの声も聞きます。
このように理解されにくい疾病の場合、理解者を見つけ協力してもらうことも大切です。
そして当事務所は、慢性疲労症候群を抱える皆さまを全力でサポートしたいと思っています。
理解してもらえないかも・・・と思わずお気軽にご相談ください。
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