年金と所得税の関係について、以下のような質問を受ける事があります。
・障害年金は課税ですよね?
・年金は全て課税ですよね?
答えはNoです!!!
年金と一言で言っても「老齢」「遺族」「障害」と
3パターンがあるので、それぞれの税区分をご紹介します。
老齢年金 ⇒ 課税
遺族年金 ⇒ 非課税
障害年金 ⇒ 非課税
つまり、老齢年金には税金が掛かるが、遺族・障害年金には
税金が掛からないという事ですね。
なお、この税区分の根拠については、各年金法によっても
明確に定められていますので下記の通り紹介させて頂きます。
①国民年金法の第二十五条
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
②厚生年金保険法第四十一条2項
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢厚生年金については、この限りでない