人工透析について

Q:慢性腎不全で、人工透析の場合、障害認定日が人工透析を開始してから3カ月後と聞きました。先月から人工透析を始めたので2カ月後が認定日となるのでしょうか?

障害認定日の特例に関するご質問ですね。

障害認定日が人工透析を開始してから3カ月後となるのは、初診日から1年6カ月以内に
人工透析を開始した場合が対象となります。

もし、初診日から1年6カ月が既に経過している場合は、特例にはあてはまらず、
事後重症での請求となりますので既に人工透析を開始されているのであれば、
1日でも早く請求を行いましょう。

Q:会社に配慮してもらい、勤めながら人工透析を受けています。
 障害年金は働いていてももらえるのでしょうか?

問題ありません。

人工透析を受けてらっしゃる場合、2級と認定されます。
(病状等が重い場合はそれ以上に認定される可能性もあります。)
働いてらっしゃることで不利になることはありません。

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