そしゃく・嚥下機能の障害による注意点は以下のとおりです。
そしゃく・嚥下機能の障害では1級がありません。障害の状態が著しい場合であっても、2級以上に該当することはありませんのでご注意ください。 |
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認定基準
そしゃく・嚥下(噛む・飲込む)機能の障害については次の基準によって障害等級を決定します。
1級 |
× (ありません) |
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次のいずれかに該当するもの
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次のいずれかに該当するもの
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ある程度の常食は摂取できが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの |
そしゃく・嚥下機能の障害とは?
そしゃく・嚥下機能の障害には以下のものが含まれます。
●歯 |
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●顎(顎関節も含む) |
●口腔(舌、口唇、硬口蓋、頰、そしゃく筋等) |
●咽頭、喉頭、食道等の器質的 |
●機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む) |
補足
①歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。
②食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、摂取し得る食物の内容により認定を行う。
③「そしゃく機能」の障害と「嚥下機能」の障害は、併合認定しない。
④言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いがこの場合には、併合認定を行う。