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障害年金の等級と障害者手帳の等級とを混同されている方が多いのではないでしょうか?

また、障害者手帳を持っていないと障害年金の申請ができないというのもよくある勘違いです。

障害年金と障害者手帳は基準とされる法律が異なる為、必ずしも両者の等級が一致するものではありません。

つまり、障害者手帳が1級であっても障害年金が受給出来なかったり、逆に障害者手帳の等級が低い場合であっても障害年金が受給出来る可能性が有るという事です。

既に障害者手帳を保有されている方であっても、障害年金の請求にあたっては手帳の等級に縛られず、諦めない事が重要なのです!

それでは障害者手帳とはどういう制度なのかをわかりやすく説明します!

障害年金と障害者手帳の関係

不支給になった場合の対処法障害者手帳と障害年金は異なる制度の為、両者の等級は必ずしも一致するとは限りません。

それでは、両制度の等級の異なる代表例を以下の通りご紹介します!

障害者手帳 障害年金
心臓弁 1級 3級
ペースメーカー 1級 3級
人工骨頭、人工関節 6級程度 3級
人工透析 1級 2級

ここでご紹介する以外にも手帳が5~6級であっても障害年金は2~3級として認定された事例も多数ございます。

ご自身はどうかなと感じられましたら一度、専門家にご相談ください。

障害者手帳の種類とは?

障害者手帳というと一般的につぎの3種類のものを指します。

  • 身体障害者手帳:1~6級
  • 精神障害者保健福祉手帳:1~3級
  • 療育手帳(知的障害):A~B2など

手帳の種類によって等級が異なるのも特徴です。

 

療育手帳の名前が地域でちがう?

診断書を書いてもらえない理由療育手帳とは知的障害をお持ちの方が福祉サービスなどを利用する際に必要となる手帳です。

しかし、知的障害福祉法に療育手帳の記載はなく、厚生労働省が1973年に出した通知「療育手帳制度について」に基づき各都道府県が判定しています。

つまり、法律で決められた制度ではなく、都道府県の制度であるためお住まいの地域により、判定基準などにバラツキがあり、東京都では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」などと名称が違う事があります。

 

 

療育手帳の等級ってどうなっているの?

等級の表示については、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳では1級、2級という形で数字で等級が表示されていますが、療育手帳では少し違います。

また手帳の名称と同様に、自治体ごとに等級の表示が異なります。本来の等級はA(重度)、B(その他)の2種類だけですが、多くの自治体は、3~4段階の等級と基準で判定されています。

 

(大阪市での等級)

等級 障害の程度
A 重度
B1 中度
B2 軽度

精神障害者保健福祉手帳の申請はチョット待って!

精神疾患で年金を検討されている方の多くは障害年金の申請よりも先に精神障害者保健福祉手帳の手続きを先に行っている方が多いように思います。

この流れはチョット待ってください!!!

精神障害者保健福祉手帳の取得には障害年金同様に医師の診断書が必要です。
※年金用と手帳用は異なる診断書が必要

しかし、実は障害年金の年金証書の写しでも手帳の申請が可能なのです!
またその場合は、手帳の等級も障害年金と同じ等級に認定されます。

この違いを簡単に纏めてみると次のようになります。

 

先に手帳申請をする場合

必要な診断書 : 合計2通=(手帳用×1通)+(年金用×1通)

先に年金申請をする場合

必要な診断書 : 合計1通=(手帳用×0通)+(年金用×1通)

 

診断書の取得に必要な費用は病院によりことなりますが、平均すると5,000~10,000円/通が相場なので、この違いは大きいのではないでしょうか?

もし、特別に手帳の申請が必要な方を除いては、障害年金の結果を受けた後でも良いのではないかと思います。

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