障害年金の請求を希望したときに、まずは自分で年金事務所等へ相談に行ってみようと思われる方もいらっしゃると思います。
ただ、相談に行くには何をどうしたらよいのか、いろいろとわからないことが多くて躊躇してしまうこともあろうかと思います。
そこで今回は年金相談に行く際の疑問についてまとめてみました。
1.あらかじめ確認しておくことはあるの?
通院されておられる方は、主治医に障害年金の請求を考えておられることをお伝えしておくとよいと思います。障害年金の制度に詳しい先生もいらっしゃいますので、受給できそうかどうかのお話をしていただけるかもしれません。
あと、できれば、障害年金の制度について、ある程度確認しておいた方がよいと思います。
相談に行った際に話が進みやすいと思いますし、わからないところの確認や質問もしやすいと思います。
2.どこに相談に行ったらいいの?
初診日にどの制度に加入していたかによって相談窓口が異なります。初診日に共済組合に加入していた場合には各共済組合が相談窓口となります。
共済組合以外の場合には年金事務所、街角の年金相談センターが相談窓口となります。年金事務所、街角の年金相談センターは、日本全国どこの事務所でも相談可能です。自宅に近いところでもよいですし、職場に近いところでもOKです。
電車をご利用の場合には駅に近いところ、お車を利用の場合には駐車場があるところを選択するとよいですね。なお、国民年金第1号にご加入中、また20歳未満や60~65歳の未加入期間に初診日がある場合には住所地の市区町村役場でも相談ができます。
3.年金事務所にはいつ行ってもいいの?
年金事務所の開所時間は平日(月曜~金曜)の午前8時30分から午後5時15分です。週の初めの営業日(通常は月曜日)は午後7時まで時間を延長しており、また第2土曜日は午前9時30分から午後4時まで週末相談を実施しています。
相談に要する時間は内容にもよりますが、だいたい30分~1時間程度かかります。特に初めての相談の場合には、1時間以上かかることもあります。体調やお仕事のご都合などご勘案のうえ、日程をお決めになられてはいかがでしょうか。また年金事務所では予約相談を実施しておりますので、日程が決まりましたらお早目にご予約されることをオススメいたします。予約なしでも相談できる場合もありますが、予約が優先なのでかなり待つことを覚悟してください。
4.何か持ち物は必要なの?
絶対に必要なものは身分証明となるものです。年金相談の際には、年金の個人記録を確認する必要がありますので、必ず身分確認を行います。公的な証明書で顔写真付きなら1枚、顔写真無しのものなら2枚必要です。運転免許証、マイナンバーカード、住基カード(写真あり)、パスポート、身障者手帳などは1枚でOKです。年金手帳、健康保険証、介護保険証、年金証書、預金通帳、キャッシュカードなどは2枚必要です。
他に、年金手帳(基礎年金番号通知書)、身障者手帳(取得している場合)をお持ちいただくとよいと思います。また、相談に必要と思われる資料、例えば検査データなど病状がわかるような書類などがありましたら、ご持参されるとよいですね。
▼必要なもの | ▼あればより良いもの |
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5.当事者ではなく別の人が相談に行ってもいいの?
当事者が治療中等で外出が困難で相談に出向くことができない場合には、ご家族など当事者以外の人(代理人)が相談に行っても大丈夫です。ただ当事者本人からの委任状と代理人の身分証明(上記4.を参照)となるものが必要です。委任状は年金事務所に備えていますし、年金機構のホームページにもあります。委任状の網掛けの部分は消えないボールペンで全て記載してください。記載漏れや押印漏れがあると、年金の記録を確認しながらの相談は受けられません。その場合には一般的な内容での相談やご持参された資料での相談となります。また、委任状は自作のものでもOKですが、必要事項が抜けていると相談が受けられないことがあります。
字を書くことが困難で委任状の作成ができない場合ですが、委任状の代わりに当事者に関する以下の書類があれば相談ができます。字を書くこと、相談に出向くことが困難であることの証明となるものです。
①身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳、 ②要介護認定の通知書 ③施設、療養機関に入所されているときは施設長の証明(写し可) |
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6.相談時、どのように話をしたらよいの?
基本的には相談員が聞き取りをしますので、質問に答えていく形で相談が進みます。聞き取りの内容は大体次のようなことです。
①傷病名 ②発症時期と初診日 ③初診の病院とこれまで通院した病院 ④病歴(発病当時から現在に至るまで)、就労状況、日常生活状況 |
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ということで、相談をスムーズに進めるには、上記のことについてある程度まとめておかれるとよいです。特に初診日の確認は重要ですので、できれば年月日を特定しておいてください。
この初診日をもとに保険料の納付状況を確認することになりますが、受給資格の要件を達していない(と考えられる)場合にはこの時点で請求をあきらめることになります。
要件を達しているようでしたら、現状で障害の状態が認定基準に達していそうかどうか確認して、実際に請求するための書類を揃える準備に入ります。
■相談時の留意点
相談員は相談者の受給の可否の判断はできません。窓口では制度の説明や請求に必要な書類の案内をして、書類が全て揃っていれば受付をし、書類を審査部門に送るまでを行います。ですので、請求するかどうかの判断はあくまでも相談者ご自身でしていただくことになります。ご自身の体調が受給できる状態がどうか判断に迷った場合については、主治医の先生にご確認やご相談をされたうえで請求するかどうか判断されるとよいと思います。
7.委任状のダウンロード
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