【1】憎帽弁不全症により人工弁

・傷病名:憎帽弁不全症(ぞうぼうべんふぜんしょう)

・結 果:障害厚生年金3級認定

・支給額:月約5万円

(メモ)

会社勤めのFさんは、ときどき息切れを自覚していました。ある年、職場の検診で心臓音の異常を指摘され、様精密検査となります。その後、病院を受診し投薬治療を続けますが、数年後に人工弁置換術を施行。今は職場に復帰しています。

ポイント【障害等級】

事例のポイント

人工弁の等級は、原則3級です。

3級の場合、初診日に厚生年金制度に加入している必要があります。

なお初診日とは、「初めて病院を受診した日」のことです。

 

ポイント【就労している】

事例のポイント障害年金は基本的に「仕事に支障がある」ことが条件ですが、人工弁などのような今後状態に変化がない障害は、就労していても障害年金の支給が止まることはありません

ただし、2級は「人工弁装着(そうちゃく)+体調不良」などが要件のため、人工弁で2級に該当した方が会社に勤める場合、次回の更新時に3級となる可能性があります。

 

 

【2】大動脈弁輸拡張症により人工弁

・傷病名:大動脈弁輸拡張症(だいどうみゃくべんゆかくしょうしょう)

・結 果:障害基礎年金2級認定

・支給額:月約8.3万円(子の加算1.8万円を含む)

(メモ)

Mさんは数年前より息切れと動悸を自覚しており、何か異常があるのではと考え病院を受診しました。初診病院ではあまり納得いく結果が得られず、大学病院にて精密検査を行います。大学病院では大動脈弁輸拡張症と診断を受け、約1年後に人工弁置換術を施行しました。今でも動悸や息切れ、疲れやすさがあり仕事は事務などあまり体力を使わない職場を選んで勤めています。

ポイント【障害等級】

事例のポイント人工弁の等級は原則3級ですが、一定の要件を満たすと2級に該当します。

2級の要件は「人工弁で2級になる場合」をご覧ください。

また、2級に該当すると「子の加算・配偶者の加算」が付くため、お子様や妻・夫がいる方は月々の支給額がアップします。

ポイント【障害基礎年金】

事例のポイント障害年金の種類は、大きく分けて「障害基礎(きそ)年金」と「障害厚生(こうせい)年金」に分けられます。

二つとも、認定基準を満たすと障害年金が支給されるのは同じです。

”障害基礎年金”と”障害厚生年金”のどちらになるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度により決まります。

それぞれの違う点は、下記のようなところです。

障害基礎(きそ)年金 障害厚生(こうせい)年金
等級3級 ない ある
配偶者の加算 ない ある

 

【3】マルファン症候群により人工弁

・傷病名:マルファン症候群

・結 果:障害基礎年金2級認定

・支給額:月約6.5万円

(メモ)

もともとお父さんがマルファン症候群だったという、Tさんが初めて病院を受診したのは中学生の頃です。遺伝的傾向のある疾患だったためご両親の勧めで受診しました。以降、定期的に受診を続け、成人頃には息切れなども自覚していました。その後かかりつけ医にて人工弁置換術を勧められ、紹介先の大学病院にて施行。現在は無理の無い範囲で事務系のアルバイトをしながら過ごしています。

ポイント【初診日】

事例のポイント疾患の特性上、マルファン症候群から人工弁になることはよくあります。

よって、初診日は原則「マルファン症候群で初めて病院を受診した日」となります。

例外もありますので、どちらが初診日かわからないというときは、専門家に相談するようにしてください。

 

 

【4】マルファン症候群により人工弁

・傷病名:マルファン症候群

・結 果:障害厚生年金3級認定

・支給額:月約5万円 +遡及により一括約300万円

(メモ)

Gさんは、マルファン症候群だったというご家族が人工弁置換術を実施したことをきっかけに病院を受診しました。当時、高校生でありとくに自覚症状も無かったのですが、遺伝的傾向のある疾患のために念のために受診したとのことです。その後は通院を続けず、社会人になり36歳頃の会社の健診にて要精密検査となり病院を受診。しばらく投薬等により治療を行い、数年後に人工弁置換術を施行。職場にも復帰して問題なく就労していたところ、障害年金制度の存在を知り申請、厚生年金期間中が初診日と認められ3級認定となりました。

ポイント【初診日】

事例のポイント本来であれば初めて病院を受診したのは「高校生のとき」です。しかし障害年金には社会的治癒というルールがあります。

簡単にいうと「一度受診したけれど、しばらくの間症状もなく通院もしていないような場合は、再発時を初診日とします」というものです。

今回のケースでは、社会人になったときに病院を受診しており、ここが初診日として認められました。

ポイント【遡及認定】

事例のポイント遡及(そきゅう)とは、障害年金の請求方法の1つです。

遡及請求をすると、本来であれば障害年金が貰えたのに、申請していなかった為に未支給となった障害年金が貰えるようになります。

なお、遡及できるのは最大5年間分までです。

今回のケースは5年MAXで認められたため、5年分の受給金額である300万円が一括で支払われました。

 

まとめ

人工弁で障害年金をお考えの方は、ぜひ一度ご相談くださいませ。

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