覚せい剤、シンナーなどの違法薬物の使用による後遺症については、原則として障害年金は支給されません。これを給付制限といいます。

例外として違法薬物の後遺症であっても障害年金を受給出来るケースがあります。しかし年金事務所などでの誤ったアナウンスによりあきらめている方が多いという現状もあります。

それではどういったパターンだと障害年金の受給ができるのでしょうか?詳細を後述の通り説明させて頂きます。

何故、覚せい剤の後遺症だと障害年金は支給されないのか?

覚せい剤、シンナーなどの違法薬物の使用による後遺症についての障害年金の給付制限の取り扱いについては下記のとおり法律に定められています。

簡単に説明すると、『覚せい剤やシンナーなどの違法薬物使用すると、後遺症が発症するリスクを知りながら使用したので、障害年金は支給しません』というのが支給制限の理由となります。

国民年金法69条 / 厚生年金保険法73条

故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害についてはこれを支給事由とする障害基礎年金は支給しない。

国民年金法70条 / 厚生年金保険法73条の2

故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

違法薬物の後遺症であっても障害年金が受給出来るケース

上記にも記載した通り、違法薬物の後遺症では原則的に障害年金が支給されることはありません。

例外としていくつか支給されるケースがありますので以下の通りご案内させて頂きます。

違法薬物を無理やり使用させられたケース

違法薬物を対象とする給付制限は『故意(わざと)』という大前提があります。
そのため脅迫や暴行などによる強制的なものは給付制限を受けず、支給の対象となります。

当事務所で過去に対応したケースをご紹介します。

現在、うつ病の治療を行うAさんは10代の頃に学校の先輩に無理やり覚せい剤を使用させられた経験があります。
その事は誰にも言えず、警察への届出も出来ず一人で悩んでいたとの事です。

その後、うつ病にて自力で障害年金の申請を行ったのですが、過去に覚せい剤の使用があったため不支給となり、当事務所への相談となりました。

このケースでは、本来は覚せい剤の使用は故意ではないため支給の対象となるはずですが、何ら証拠を提出することが出来なかった為、不支給となったと考えられます。
違法薬物の使用が強制的なものであっても立証が出来なければ障害年金の受給は難しいため、ささいなものでも証拠の保存をオススメします。

仕事でシンナーなどを使用するケース

工場や塗装業など仕事上でシンナーなどの有機溶剤を扱うものがあります。
このような場合についても『故意(わざと)』には該当しないため、障害年金の支給の対象となります。

違法薬物との因果関係がないケース

過去の覚せい剤などの違法薬物の使用が少ない場合であっても現在の障害との間に因果関係があると認められれば支給制限の対象となります。

裏を返せば、因果関係を否定さえできれば支給制限を受けないということになります。

通院の際には、覚せい剤の使用歴・その後の中毒症状・現在の症状などを主治医に説明したうえで先生の意見を聞いてください。

なお、現在の傷病名が『覚せい剤精神病』でなく別の証病名(例:うつ病・統合失調症など)であっても、お医者様が薬物使用との因果関係を認めていれば、違法薬物の後遺症とみなされ障害年金は制限されます。

まとめ

いかがでしょうか?大原則として違法薬物による後遺症は障害年金が支給されることはありません。
しかし一部、本来はもらえるのに誤った案内や情報によりあきらめている方も多く見受けられます。
一度はあきらめたけど「もしかして!?」と思われる方がおられましたら、一度専門家への相談をオススメします。

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