障害年金請求の決定の通知に不満があるときには、
審査請求・再審査請求という制度があります。

簡単にいうと再チャレンジという事なのですが
一旦は不支給とされたものの、審査請求、再審査請求にて
認められたケースも多くありますので、どうしても納得が行かない場合などには
検討してみるといいと思います。

また、この2つの制度には微妙に異なる為、簡単に説明してみます。

 

審査請求

・請求先   : 社会保険審査官
・期日    : 障害年金請求の通知を受け取ってから60日以内
・請求方法 : 口頭または文書(※1)
・審査期間 : 約3~4カ月程度

 

再審査請求

・請求先   : 社会保険審査会
・請求理由 : ①審査請求の決定に不服がある場合
          ②審査請求をした日から60日以内に何の決定もない場合(※2)
・期日    : 上記、審査請求の決定書が送付された日の翌日から60日以内
・請求方法 : 口頭または文書(※1)
・審査期間 : 約3~4カ月程度

 

(※1)請求方法として口頭または文書で行うこととなっていますが文書で行うのが
一般的で、確実です。
なお、電話による申し込みは口頭には該当しないため、注意が必要です。

(※2)法律的に見ると、審査請求した日から60日以内に決定がされない時には、
棄却したものとみなして再審査請求をすることが可能です。
ただし、審査請求の件数が非常に多く、審査が追いつかない為に、60日以内の
審査決定は有名無実化しているのが現状です。

 

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