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音声又は言語機能の障害の注意点は以下のとおりです。

●音声又は言語機能の障害には1級がありません

●音声又は言語機能の障害は下記3つに分類されます。

①発音に関わる機能に障害・・・発音や発声が困難

②脳損傷などによる言語機能の障害・・・話すや聞いて理解することが困難

③聴覚障害によって生じる発音の障害・・・聞くことが困難

 

認定基準

音声又は言語機能の障害については次の基準によって障害等級を決定します。

1級 ×

ありません

2級
つぎのいずれかに該当するもの

  1. 発音に関わる機能を喪失により日常会話が誰とも成立しないもの
  2. 話すことほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの
  3. 聞いて理解することがほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの
3級
つぎのいずれかに該当するもの

話すことに多くの制限があるため、互いに内容を「推論・たずねる・見当をつける」ことなどで日常会話が部分的にしか成り立たないもの

聞いて理解することに多くの制限があるため、互いに内容を「推論・たずねる・見当をつける」ことなどで日常会話が部分的にしか成り立たないもの

障害手当金
つぎのいずれかに該当するもの

話すことに一定の制限があるものの、日常会話が「互いに確認することなど」である程度成り立つもの

聞いて理解することに一定の制限があるものの、日常会話が「互いに確認することなど」である程度成り立つもの

【注】2,3は両方満たす場合も多いが、両方を満たしても等級は変わりません。

 

含まれる障害の種類

主に音声又は言語機能の障害とは、下記のような障害をいいます。

構音障害又は音声障害 歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等の発声器官の形態異常や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態のもの
失語症 大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のもの
聴覚障害による障害 先天的な聴覚障害により音声言語の表出ができないものや、中途の聴覚障害によって発音に障害が生じた状態のもの

 

測定の方法

障害の区分により、測定方法が異なります。

 

構音障害・音声障害・聴覚障害

「4種の語音」や「語音発語明瞭度検査」などで測定します。

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失語症

「音声言語の表出及び理解の程度」や「標準失語症検査」などで測定します。

また失語症は読み書きの障害(文字言語障害)も生ずることから、音声言語の障害と比較して「文字言語の障害が重い」場合は、その症状も併せて総合的に判断します。

※併合認定されませんので注意してください。

注意点

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下記の障害については、認定方法や認定日に注意が必要です。

喉頭全摘出手術

喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱う。

等 級 手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては2級と認定する。
認定日 障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日とする。

※(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)

歯のみの障害

補綴等の治療を行った結果により認定を行う。

 

併合(加重)認定

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音声言語の障害(とくに失語症)は、他の障害と重複することが多々あります。

それぞれの組み合わせにより、総合認定(総合的に判断すること)と併合認定(それぞれ○級と認定し、別の障害として判断すること)に分かれます。

「併合」認定されるもの

  • 「音声・言語機能の障害」と「とそしゃく・嚥下機能の障害」
  • 「失語症」と「肢体の障害」
  • 「失語症」と「精神の障害」

「総合」認定されるもの

  • 「失語症による言語・音声障害」と「失語症による文字書きの障害」

 

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