療育手帳とは知的障害をお持ちの方が福祉サービスなどを
利用する際に必要となる手帳です。

しかし、知的障害福祉法に療育手帳の記載はなく、
厚生労働省が1973年に出した通知「療育手帳制度について」に基づき
各都道府県が判定しています。

つまり、法律で決められた制度ではなく、都道府県の制度であるため
お住まいの地域により、判定基準などにバラツキがあり、
東京都では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」などと
名称が違う事があります。

なお等級の表示については、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳では
1級、2級という形で数字で等級が表示されていますが、療育手帳では少し違います。

本来の、等級はA(重度)、B(その他)の2種類だけですが、
多くの自治体は、3~4段階の等級と基準で判定されています。

大阪市での等級

A  : 重度
B1 : 中度
B2 : 軽度

関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です