障害年金の決定について『納得がいかない』というケースも少なくないのではないでしょうか?
例えば、、、
・裁定請求した結果が不支給だった
・想定していた等級よりも低い等級で認定された
障害年金では、厚生労働大臣が行った処分に納得が行かない場合、「チョット待った!」を言うことができます。
これを、不服申立てと言います。
障害年金に一番大切なのは「諦めない」事です!
それではこの不服申立てとは、どのような制度かを分かりやすく徹底解説します!
トピックス!(様式変更)
2017/11 審査請求と再審査請求に必要な書類の様式が変更されました。
最新版の様式をアップしておりますのでご活用ください!
結果に不満な時の対処法
厚生労働大臣の決定に不満な時の対処法は不服申立てだけとは限りません。
落ちた理由や、ご自身の状況に合わせて最適な選択をしてください!
裁定請求した結果が不支給だった
・不服申し立てとして審査請求を行う!
・イチから書類を集めて再度チャレンジする!
希望の等級より低く認定された
・不服申し立てとして審査請求を行う!
・1年間は今の等級を受給し、その後に額改定請求を行う!
※平成26年4月以降は条件を満たせば1年間待たずに額改定請求が行えるようになりました。
障害年金の不服申立てとは?
障害年金の不服申立ては以下のような二審制となっています。
一審:社会保険審査官に対する審査請求
二審:社会保険審査会に対する再審査請求
それではこの審査請求と再審査請求について違いを詳しく見てみましょう!
審査請求と再審査請求の違い
障害年金請求の決定の通知に不満があるときには、審査請求・再審査請求という制度があります。
簡単にいうと再チャレンジという事なのですが一旦は不支給とされたものの、審査請求、再審査請求にて認められたケースも多くあります。
この2つの制度には微妙に異なる為、表で説明してみます。
審査請求 | 再審査請求 | |
請求 | 社会保険審査官 | 社会保険審査会 |
期限 | 決定の通知を受けた日の翌日から3か月以内 | 審査請求の決定書が送付された日の翌日から2カ月以内 |
方法 | 口頭または文書(※1) | 口頭または文書(※1) |
審理 | 非公開 | 原則公開(※2) |
期間 | 約3~4カ月程度 | 約8カ月程度 |
(※1)請求方法として口頭または文書で行うこととなっていますが文書で行うのが一般的で、確実です。
なお、電話による申し込みは口頭には該当しないため、注意が必要です。
(※2)再審査請求は原則公開により審理が行われますが、当事者の申し立てがあった時は非公開も可能です。
不服申立ての全体フロー
審査請求・再審査請求の手順
審査請求の手続き自体は一番最初の最低請求に比べると必要書類は少なく比較的簡単となります。
しかし、審査請求とは国が一度行った決定を覆す事を目的としているため、こちら側の主張が認められる事は難しいのが現状です。
STEP1 審査請求書の取得
障害年金請求の決定書に記載された管轄の地方厚生局社会保険審査官室または最寄の年金事務所より必要な用紙を取得します。
⇒審査請求書のダウンロード 【NEW】
STEP2 審査請求書の記載
不支給となった理由や、低い等級に認定された理由を推測しながら、障害認定基準・認定要領に合致するよう主張を行います。
STEP3 添付書類の準備
必要に応じて、医師の意見書や医学論文などの添付書類を取得します。
コチラ側の主張がいかに正しいかを客観的に証明が出来るにはどうしたら良いかを考えて準備します。
STEP4 審査請求書の提出
必要な書類を添付し、期限内に管轄の地方厚生局社会保険審査官室へ郵送します。
なお、審査請求は処分に関する事務を処理した年金事務所でも可能です。
STEP5 受付通知を受け取り、結果を待つ
社会保険審査官室では、審査請求案件ごとに担当する社会保険審査官を決めます。
その後、担当の社会保険審査官から審査請求を受け付けた事の通知が送付されます。
STEP6 審査請求の決定を受け取る
約3か月程度で審査請求の決定が届きます。
そこで主張が認められていれば良いのですが、ダメだった場合は再審査請求を検討します。
再審査請求を行うと決断された場合は次のSTEP7へと続きます。
STEP7 再審査請求書の取得
最寄りの年金事務所又は以下よりダウンロードで再審査請求書の取得を行ってください。
再審査請求書 【NEW】
STEP8 再審査請求書の提出
必要事項を記載の上、再審査請求書の提出を行います。
審査請求の決定書が送付された日の翌日から2カ月以内という期日がありますので忘れないように早めの動きが大切になります。
審査請求をすることができないケース
不服があるからと言っても何でもかんでもが審査請求の対象となるわけではありません。
以下に該当する理由では審査請求が行われませんのでご注意ください。
□決定がおこなわれていないもの
□原稿の法律や政令・省令等に対する不服
□障害給付に係る次回の診断書の提出について診断書の提出年月日に関する事
□障害給付に係る診断書の記載内容に対する不服
□物価スライド等による年金額改定に対する不服
□老齢年金の年金額と、各期毎の支払金額の年間合計額との差額に関すること
□障害給付に係る次回の診断書の提出について(お知らせ)における診断書の提出年月に関すること
□障害給付に係る診断書の記載内容に対する不服
□障害給付に係る現況届による等級変更がないことに対する不服
□国民年金保険料の過誤納における還付に関すること
よくある質問
当事務所に寄せられる質問からよくあるものをいくつかご紹介します!
Q.再審査請求は東京まで行った方が有利ですか?
再審査請求では請求人及びその代理人は出席して意見陳述を行う事ができます。
ただし、出欠は自由とされており欠席しても不理な取扱いはされないことになっています。
Q.再審査請求の公開審理に参加すると結果がわかりますか?
当日は審理のみとなりますので結果までは分かりません。
審理後、2カ月程度で送付される決定謄本により通知されますのでそれまでお待ちください。
Q.申請期限に遅れてしまいました。何か方法はありますか?
審査請求や再審査請求では提出期限が厳格に決められており通知文の中にも明記されています。
残念ながら期限が過ぎてしまった場合は、不服申し立てをすることはできませんので今後の方針などを専門の社労士へ相談をオススメします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
審査請求や再審査請求といった障害年金の不服申し立てについて理解は深まりましたでしょうか?
人生のうちで障害年金の請求は何度も行う事ではないからこそ、時と場合によっては審査請求や再審査請求で戦うこともやり方です!
障害年金は何よりも、諦めない事!
審査請求・再審査請求に関する相談は、共に諦めない社労士がオススメです!
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